Trademark Appeal Case
数字商標の識別力と使用による識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−16093(T2008−16093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「603」のアラビア数字を普通に用いられる態様で横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成20年8月8日付け手続補正書によって補正された結果、第25類「被服」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番・形式などの記号・符号として一般に使用されている数字の一類型と認識される『603』の字を書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、出願人は、『本願商標が、出願人によって、雑誌、商品カタログ等において多数使用されており、その使用の結果、需要者において、本願商標が使用された商品が出願人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものであり、商標法第3条第2項の適用によって登録されるべきである』旨を主張し、甲第1号証ないし甲第7号証を提出しているが、商標法第3条第2項は、『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』と解されるところ、例えば、本願商標が自己の業務に係る指定商品『運動用特殊靴』について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識されている証左はなく、これについて認めるものとすべき事実もあるものとは認められないので、このことをもってしても、前記出願人の主張は採用することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「603」のアラビア数字を書してなるものであるところ、数字が商品の品番、規格等を表示するための記号又は符号の一類型として取引上普通に使用されている実情にあることは一般に知られているところであるから、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、これを商品の記号又は符号を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認められ、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
(2)また、請求人(出願人)は、原審及び当審において、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出して、「603」なる本願商標は、商品「被服」への永年の使用によって自他商品の識別性を獲得しているので、商標法第3条第2項に該当する旨主張している。
そこで、本願商標が当該条項の要件を具備するに至っているか否かについて、以下、検討する。
出願に係る商標が、指定商品の品質等を表示するものとして商標法第3条第1項第3号から第5号までに該当する場合に、それが同条第2項に該当し、登録が認められるかどうかは、使用に係る商標及び商品(役務)、商標の使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品(役務)の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものであり、その場合に、使用に係る商標及び商品(役務)は、原則として出願に係る商標及びその指定商品(指定役務)と同一であることを要するものというべきである。
これを本願についてみるに、本願商標は、前記1のとおり、「603」のアラビア数字を書してなるものであるところ、請求人(出願人)が商品「被服」について使用した結果、自他商品の識別性を獲得しているとして提出した甲第1号証ないし甲第7号証には、請求人(出願人)のハウスマークである「ミッドウエスト」の文字などと共に使用されており、本願商標である「603」のみで使用されているものはほとんどみあたらず、かつ、本願商標の具体的な使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品の販売数量等並びに広告宣伝の回数等について、何ら明らかにされていない。
したがって、請求人(出願人)が提出した証拠によっては、本願商標が、その指定商品に使用された結果、請求人(出願人)の業務に係るものとして、需要者間に広く認識されるに至っていると認めることができない。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、また、商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったものとも認めることができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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