結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25465(T2009−25465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PARTNERSHIP」の欧文字と「FOR THE HOUSING」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第6類、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月8日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年10月15日付け及び当審における同21年12月24日付けの手続補正書により、第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4442748号商標、登録第5210368号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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