結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−383(T2008−383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAYTON」文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類、第11類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2003年6月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成16年12月13日付け及び同18年7月20日付け並びに当審における同21年9月8日付け及び同月25日付けの各手続補正書により補正された結果、最終的に第6類「液体貯蔵槽,その他の金属製貯蔵槽類,金属製ノズル,金属製継手(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製メカニカルカップリング,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製メカニカルシール」、第9類「制御器,制御盤(電気用のもの),エンジン・ポンプその他の動力機械の回転数を制御するための機械器具,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」及び第17類「ゴム製ホース,プラスチック製チューブ及びホース,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング,メカニカルシール」となったものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が包含されているから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1357161号商標及び登録第4651042号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定しているものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上によれば、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。