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Trademark Appeal Case

藤丸称呼と図形結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6846(T2009−6846/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び付属品,業務用ビデオゲーム機並びにその部品及び付属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM等の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM等の記録媒体,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM等の記録媒体,電子出版物(通信ネットワークを通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映画機械器具,電子応用機械器具並びにその部品及び付属品」、第28類「スロットマシン・パチンコ器具・その他の遊戯用器具並びにそれらの部品及びそれらの付属品(専用回路基板を含む。),遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)並びにその部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具」及び第41類「娯楽施設の提供,コンピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供,コンピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供に関する情報の提供,移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲームの提供及びそれらに関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与,おもちゃの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,業務用テレビゲーム機の貸与,家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,スロットマシンの貸与,おもちゃ又は人形の貸与,マージャン用具の貸与,ビリヤード用具の貸与,業務用遊戯場機械器具又はその附属器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年5月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)

(1)登録第1377310号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フジマル」の片仮名文字を書してなり、昭和47年3月31日登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年4月27日に設定登録され、その後、平成元年4月18日、平成11年2月9日及び平成21年3月31日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1423639号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおり、図形と「Fujimaru」の文字を組み合わせた構成よりなり、昭和47年3月31日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同55年6月27日に設定登録され、その後、平成2年7月27日及び平成12年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1702575号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおり、図形と「藤丸」の文字を組み合わせた構成よりなり、昭和56年4月22日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同59年7月25日に設定登録され、その後、平成7年1月30日及び平成16年3月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、平成17年2月9日に第9類、第20類、第22類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(4)登録第5204842号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおり、図形と四角形の枠内に書された「藤丸」の文字を組み合わせた構成よりなり、平成19年4月12日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同21年2月20日に設定登録されたものである。

(5)登録第5204843号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおり、輪郭的に描かれた線図形と「FUJIMARU」の文字を組み合わせた構成よりなり、平成19年4月12日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同21年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、擬人化されたマントを着たキャラクター的な図形と「藤丸君」の文字の組合わせからなるところ、その構成中の「藤丸君」の文字は、同書、同大、等間隔に一連に書されており、また、図形部分と一体となって配されていることも相まって、キャラクター的図形の愛称を表示したものと認識されるというのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「フジマルクン」の称呼のみを生ずるものというのが相当であって、図形部分及び文字部分は、特定の意味合いを直ちに理解させるものではないから、観念は生じないものというのが相当である。

他方、引用商標1ないし5は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中に、「フジマル」「FUJIMARU」「藤丸」の文字をそれぞれ有するものであって、これらの構成文字に相応し「フジマル」の称呼を生ずるものである。また、これらの文字部分及び図形部分は、特定の意味合いを直ちに理解させるものではないから、観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、それぞれの構成よりみて十分に区別しうるものである。称呼については、本願商標より生ずる「フジマルクン」の称呼と、引用商標より生ずる「フジマル」の称呼とは、その音構成において「クン」の音の有無という明確な差異を有するものであり、称呼上聴別し得るものである。観念については、本件商標及び引用商標は、特定の観念を生じ得ないものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本願商標から、「フジマル」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし引用商標5とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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