結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300864(T2009−300864/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4667724号商標(以下「本件商標」という。)は、「Lifetron」の欧文字を標準文字により書してなり、平成14年1月16日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,スプリンクラー消火装置,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電気通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成21年8月13日である。
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、前記取消請求に係る商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 乙第2号証の「商標使用許諾書」は、一方的に商標権者が使用を許諾している意見表明的な記述であって、通常使用権者であるとされる株式会社ライフトロンがこれを受け入れることを示す意思が反映されていることが認識できない。すなわち、株式会社ライフトロンが通常使用権者であることは不明であり、通常使用権者の使用であるとは認められないものである。
イ 被請求人が提出した証拠のすべてにおいて、指定商品に商標を付すような態様は全く認められない。
ウ 乙第3号証ないし第7号証は、商品に関するカタログやホームページであるが、商品名は商標の内容とは関係なく、商品カタログには、株式会社ライフトロンの会社名称の略称が表示されているだけである。商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用態様には該当しないものと考える。
エ むすび
以上、述べたとおり、被請求人の答弁内容は成り立たないので、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、前記取消請求に係る商品については、取消とすべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし第14号証を提出している。
被請求人は、本件商標を出願の後、自ら発起人となり、株式会社ライフトロンを設立して、代表取締役に就任。株式会社ライフトロン開発の製品に本件商標を用いると共に、カタログ製作、ホームページ開設など、本件商標の認知拡大に努め現在に至る。
(1)被請求人提出の証拠によれば、本件商標の使用に関して、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、株式会社ライフトロンの履歴事項全部証明書であるが、同証明書には、同株式会社は平成14年7月1日に設立され、現在、被請求人が代表取締役に就任していることが記載されている。
イ 乙第2号証は、2003(平成15年)5月2日付け被請求人作成の「商標使用許諾書」と題する書面であるが、同許諾書によれば、被請求人は、株式会社ライフトロンに対し、本件商標について商標登録原簿に記載の全商品を、2003年5月2日から10年間、日本国内全域にわたり、通常使用権として使用することを許諾したことが記載されている。
ウ 乙第6号証は、製品カタログであり、表紙の最上部左側には、「Lifetron」の欧文字が記載され、右側には「ネットワーク上、接点・アナログ・音声伝送!」「USB I/Oで計測・制御を!」の各文字が横二段に記載され、これらの文字の下に、大きく書された「Web I/Oシリーズ」及び「USB I/Oシリーズ」の両文字の間に、「◎ネットワーク上、音声伝送」、「◎ネットワーク上、アナログ信号伝送」、「◎遠隔監視・遠隔制御用、接点信号伝送」、「◎パソコンからネットワーク上のI/O監視と制御」の各文字が挟まれるように表され、さらに、最下部には「株式会社ライフトロン」の文字が記載されている。
そして、1ページないし10ページには、例えば「Web I/Oシリーズ」の各製品が、「ネットワーク上、音声伝送」、「遠隔監視・遠隔制御用、接点信号伝送」等の各分野別に紹介され、同じく11ページないし13ページには「USB I/Oシリーズ」の各製品が紹介され、また、14ページには「Web I/O,USB I/O共通」の製品が紹介されている。
なお、裏表紙には「Lifetron」の文字及び「株式会社ライフトロン」の住所等の表示があるほか、「●このカタログの記載内容は2007年10月現在のものです。」と記載されている。
(2)上記において認定した事実によれば、被請求人が経営する株式会社ライフトロンは、遅くとも2003(平成15年)5月2日に、本件商標の商標権者(被請求人)から、本件商標をその全指定商品について、同日から10年間、日本国内全域にわたり、通常使用権として使用することを許諾され、2007年10月頃には、カタログの表紙及び裏表紙に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示して「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品を紹介する製品カタログを作成、頒布し、広告していたことが認められる。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。
(3)なお、請求人は、「商品カタログには、株式会社ライフトロンの会社名称の略称が表示されているだけである。商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用態様には該当しない」旨主張している。
しかしながら、カタログ(乙第6号証)の表紙最上段の左側及び裏表紙下段左側に表示された「Lifetron」の文字は、該カタログに掲載された商標権者の業務に係る「Web I/Oシリーズ」及び「USB I/Oシリーズ」等の各製品すべてが、「Lifetron」なる商標のもとで販売されている製品カタログであるという意味を表したものと判断するのが相当である。
そうとすれば、「Lifetron」の文字が、カタログに掲載された製品すべての出所識別標識としての機能を果たしているものと認められるから、前記カタログに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、頒布した行為も、「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布・・する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当するというべきである。
よって、これに反する請求人の主張は、採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、その余の乙各号証について検討するまでもなく、被請求人は、要証期間内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、取消請求に係る第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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