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Trademark Appeal Case

地名による品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2235(T2009−2235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年8月22日に登録出願された商願2005−78093に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年1月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年4月8日付け及び同22年4月16日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「塗料用剥離剤」、第16類「マーキング用孔開型板」、第18類「かばん類,袋物,皮革」、第20類「養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,葬祭用具,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第21類「かいばおけ,家禽用リング,香炉,ブラシ用豚毛」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」及び第25類「被服,履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第543442号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第780785号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第780786号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第973745号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1375011号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第1671020号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第1812773号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第1881111号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第2022119号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第2108409号商標(以下「引用商標10」という。)、登録第2114856号商標(以下「引用商標11」という。)、登録第2235757号商標(以下「引用商標12」という。)、登録第2261954号商標(以下「引用商標13」という。)、登録第2407336号商標(以下「引用商標14」という。)、登録第3101978号商標(以下「引用商標15」という。)、登録第3241616号商標(以下「引用商標16」という。)、登録第4198905号商標(以下「引用商標17」という。)、登録第4259209号商標(以下「引用商標18」という。)、登録第4259210号商標(以下「引用商標19」という。)、登録第4265577号商標(以下「引用商標20」という。)、登録第4807929号商標(以下「引用商標21」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(イギリス連合王国)の首府名「LONDON」の文字を有するところ、該文字は、国際的・歴史的な商取引の中心地としての地名であることよりすれば、我が国一般取引者、需要者をして、本願商標の指定商品が、該地名に照応する、原産地・販売地・取引場所・流通場所に係る商品であると容易に看取されるものというべきであり、該地名に照応する「グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国製の商品」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標5ないし引用商標8、引用商標10及び引用商標12ないし引用商標16の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、上記引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標2及び引用商標3の商標権は、ともに平成20年5月10日に存続期間満了により、その抹消の登録が同21年2月4日にされたものであり、引用商標9の商標権は、平成20年2月22日に存続期間満了により、その抹消の登録が同年11月5日にされたものであり、引用商標11の商標権は、平成21年2月21日に存続期間満了により、その抹消の登録が同年11月11日にされたものであり、引用商標17の商標権は、平成20年10月16日に存続期間満了により、その抹消の登録が同21年6月24日にされたものであり、引用商標18及び引用商標19の商標権は、ともに平成21年4月9日に存続期間満了により、その抹消の登録が同22年1月13日にされたものであり、引用商標20の商標権は、平成21年4月23日に存続期間満了により、その抹消の登録が同22年1月13日にされたものである。

さらに、引用商標4の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成21年8月3日に確定し、その確定審決の登録が同年8月31日にされたものであり、引用商標21の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成21年7月13日に確定し、その確定審決の登録が同年8月6日にされたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、上部に図形を配し、下部に「LIBERTY」の欧文字と「OF LONDON」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中の「LIBERTY」の文字は、「自由」等を意味する英語として知られており、また、「OF LONDON」の文字部分にあっては、「OF」の文字が、所属、所有等を示す「〜の」などを意味する英語の前置詞として、「LONDON」の文字が、「イギリス連合王国の首都名」を表す語として、ともによく知られていることから、その文字部分全体をつながりとしてとらえることができるものであって、「ロンドンの自由」等の意味合いを生じるといえるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中に「LONDON」の文字を有するとしても、文字部分の全体から「ロンドンの自由」の一連の意味合いが生じることからすると、該「LONDON」の文字部分が、本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして、直ちに、認識、理解されるとはいい難く、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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