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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−3124(T2010−3124/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イルミーネ」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第19類、第20類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年3月24日付け及び当審における同22年2月12日付け手続補正書により、最終的に、第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),石材,石材とガラスを張り合わせてなる建築用又は構築用の専用材料,建築用ガラス,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第40類「石材の加工,ガラスの加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5292007号商標(商願2008−10099号。以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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