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Trademark Appeal Case

エコ網戸の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−931(T2009−931/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「エコ網戸」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製網戸」及び第19類「網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成19年10月25日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコ網戸』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中「エコ」の文字は、昨今の自然環境に対する意識の高まりを背景として、リサイクル等自然環境を考慮した商品について『エコ商品、エコロジー商品』の如く広く一般に使用されており、また、『網戸』の文字は、『夏の通風・虫よけのため、網を張った戸』を意味する商品の普通名称を表す部分と認められるから、これを本願の指定商品に使用しても、『リサイクル等自然環境を考慮した商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して平成21年9月1日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

本願商標は、「エコ網戸」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字に関して証拠調べを行った結果、以下の事実が認められる。

1 「エコ」の文字について

辞典における記載について

(1)「エコ」の項に、「『環境の』『生態(学)の』意で複合語を作る。」との記載がある(「コンサイスカタカナ語辞典」第2版 2002年11月1日発行 株式会社三省堂)。

(2)「エコ」の項に、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環境保護』を意味する接頭語。」との記載がある(「広辞苑」第6版 2008年1月11日発行 株式会社岩波書店)。

2 「エコ」の文字の使用例について

(1)辞典における記載について

ア 「エコグッズ【eco goods】」の項に、「環境保護を考えて開発された雑貨や道具など。エコロジーグッズの略。」との記載がある(「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」2006年4月30日発行 株式会社集英社)。

イ 「エコスーツ【Eco-suit】」の項に、「環境に優しいスーツの商品名。」との記載がある(前掲「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)。

ウ 「エコセメント【ecocement】」の項に、「ごみ処理施設の焼却灰や下水処理施設の生汚泥を利用して作るセメント。」との記載がある(前掲「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)。

エ 「エコツアー【eco-tour】」の項に、「環境保護と地元の経済発展の両立を目指す考えを基に企画する旅行。」との記載がある(前掲「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)。

オ 「エコハウス【ecohouse】」の項に、「1 環境共生住宅。2 自然環境を守り活用する家づくり。」との記載がある(前掲「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)。

カ 「エコホテル[eco-hotel]」の項に、「省エネルギーや水の節約、廃棄するゴミの減量化など、環境対策を実践しているホテル。」との記載がある(「日経新聞を読むためのカタカナ語辞典」改訂版 2005年5月15日発行 株式会社三省堂)。

キ 「エコマテリアル【eco material】」の項に、「地球環境に対する負荷の少ない材料。作り出す時,使っている時,使い終わった時も,資源の保護・再利用,環境保全,省エネルギーなどを考慮した材料。」との記載がある(前掲「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)。

ク 「エコレストラン【eco-restaurant】」の項に「環境保護を重視したレストラン。有機栽培の野菜を使ったり,メニューに再生紙を使ったりする。」との記載がある(前掲「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)。

(2)インターネット情報における記事について

ア 「夏涼しく、冬暖かいエコ・ガラスをご存じですか?『遮熱のしつらえ』にリフォームしよう!エコ・ガラスdeクール・リフォーム!」の見出しのもと、表中の「リフォーム適材適所」及び「2006・夏のおすすめ省エネ・クールリフォーム」の各欄には、それぞれ、「雨戸・網戸」及び「エコ網戸(ブラインド式通風・網戸)」との記載があるほか、「エコガラスで止めよう温暖化」、「エコガラス」、「省エネ」及び「大好評エコ雨戸に今年はエコ-網戸も登場!」との記載がある。

(http://www.reform-apple.com/html/news-2006.9.pdf)

イ 「滋賀県建具協同組合」のWebサイトにおいて、「2008年1月19日(土)エコ障子のパンフレットできました」の見出しのもと、写真に写っている当該パンフレットには「人にやさしく地球にやさしく・・・・」及び「高い省エネ効果でエコライフの実現を」との記載がある。

(http://www.sigatate.com/index.php?e=87)

ウ 「七尾市」のWebサイトにおいて、「田鶴浜建具まつり 2008秋」の見出しのもと、「テーマ 『健康建具・エコ建具』世界初!珪藻土入りの障子紙を使い、窓枠に後から取り付け可能な『エコ障子』建具を発表・展示。大工工事いらず!省エネ効果あり!」及び「お問合せ先 田鶴浜建具工業協同組合」との記載がある。

(http://www3.city.nanao.lg.jp/event-topics/svEveDtl.aspx?servno=1571)

エ 「(有)湯川表具店」のWebサイトにおいて、「エコふすま」の見出しのもと、「特徴」の項に、「1.『木材の再利用』内地産杉丸太より主要建築材を挽き取った後の二次材を利用 2.『製造段階において環境負荷が少ない』ほとんど化学物質を使用していない。例えば、合成接着剤、防蟻材、ホルマリンなど 3.『環境型商品』耐久消費財であって張替え、また張替えと、何度でも再生することができる。4.『廃棄の負荷を減らす』最終的には廃棄・焼却した場合でも天然素材100%に付き一切の有機ガスが発生しない。」との記載がある。(http://www4.ocn.ne.jp/~fusuma/eko.htm)

オ 「おいでこむ」のWebサイトにおいて、「エコふすま推進ネットワーク」の見出しのもと、「エコロジーに留意したふすまを扱う関連業者のネットワーク。」との記載がある。

(http://www.oide.com/oide_main/siteken/result_c.asp?id=74&page=1)

カ 「中日新聞」のWebサイトにおいて、「『エコ瓦』で冷房省エネ 赤外線反射率を高める 2009年2月19日」の見出しのもと、「瓦メーカーの鶴弥(愛知県半田市)は、環境に優しい『エコ瓦』の新商品を、3月中旬に発売すると発表した。人気の黒、茶の2色を用意。赤外線の反射率を高めたことで夏場、屋根裏に熱がこもりにくく、エアコンの消費電力を抑えられるとしている。」との記載がある。

(http://www.chunichi.co.jp/article/feature/cop10/list/200902/CK2009021902000205.html)

キ 「川北商店」のWebサイトにおいて、「瓦販売・瓦一覧」の見出しのもと、「地球にやさしいエコ瓦 - エコ瓦 トリプル21」との記載がある。(http://kawakitashoten.com/sale.html)

ク 株式会社相輝が運営する「相模のエコクラブ」のWebサイトにおいて、「相模エコ漆喰(しっく)」の見出しのもと、「漆喰(しっくい)は日本で最も歴史ある安全・安心なエコ建材」、「相輝エコ漆喰はすべて、エコロジーな自然素材が原料です。」及び「相輝エコ漆喰はエコロジーと自然素材にこだわります。」との記載がある。

(http://sa-eco.com/shikkui/eco_shikkui01.html)

ケ 株式会社相輝が運営する「相模のエコクラブ」のWebサイトにおいて、「エコ断熱材 パーフェクトバリア ロールタイプ」の見出しのもと、「エコ断熱材 パーフェクトバリアはポリエステル繊維で作られています。(中略)パーフェクトバリアは皆さんが分別してくれた、回収ペットボトルの再生ポリエステルを利用しています。」との記載がある。

(http://sa-eco.com/perfectbarrier/perfectbarrier_roll.html)

コ 「沖縄県産品建材カタログonline」のWebサイトにおいて、「製品名」の欄に「丈健エコ畳」、「特色」の欄に「人と環境に優しく、健康に暮らしていくために・・・畳づくりから考え、天然素材にこだわる【丈健(じょうけん)エコ畳】」との記載がある。

(http://www.okikouren.or.jp/catalog/material/1903p_1.htm)

サ 「インテリアショップゆうあい」のWebサイトにおいて、「地球に優しいエコカーペット ソリッド」の見出しのもと、「地球にやさしい原着ポリプロピレンを使用。通常の染色工程がないため、染色時に水を汚すことがなく、エネルギー消費も抑えられます。また燃焼しても有毒ガスを出さない素材です。」との記載がある。

(http://www.yuui.net/shop/syousai.php?no=728)

シ 「FUJISASH」のWebサイトにおいて、「エコシャッター」との記載があるほか、「省エネ」の項をクリックすると「部屋へ差し込む日差しを80%カット。冷房効率がアップします。」との記載がある。

(http://www.fujisash.co.jp/hp/special/ecoam/eco_st.htm)

ス 「新世代エコ壁紙 トキワECOTEX」の見出しのもと、「特長」の項に、「人と地球にやさしい安心の壁紙です。」及び「リサイクルにも配慮しています。」との記載がある。

(http://www.tokiwa.net/products/ecotex/index.html)

セ 「株式会社トンボ鉛筆」のWebサイトにおいて、「トンボのエコロジー商品」の見出しのもと、「リサイクル鉛筆 木物語」の項に、「木物語の芯には、工場の製造工程で副産物として出来る黒鉛の中から、鉛筆に適した黒鉛を分別精製し、純度の高いリサイクル黒鉛を使用(CV-REA V,VP / LV-KEVHBの赤芯は除く)しています。」及び「鉛筆の木軸を加工するときに、フシのあるもの、欠けたり、腐ったものなどは廃材となります。こうした廃材の不要部分を取り除き、残りの短い端材をつなぎ合わせて鉛筆軸に再利用しました。」との記載がある。

(http://www.tombow.com/csr/list/pencil/01.html)

ソ 「Car Watch」のWebサイトにおいて、「車でのレジャーを低燃費でよりお得に『エコタイヤ特集』」の見出しのもと、「エコタイヤは、走行中にタイヤと路面の摩擦から発生する『転がり抵抗』を低減することで、自動車の走行抵抗を軽減し、燃費向上を図ることに重点を置いて開発されたタイヤだ。(中略)タイヤのゴム素材などに天然由来のものを使用したものや、製造過程でのCO2削減を図っているものもあり、製品自体が企業のエコ対策への取り組みを示すものにもなっている。近年では、原油高による低燃費化や、地球温暖化対策などへの関心高まりから、各社ともエコタイヤのアピールに力を入れている。

(http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20090424_127846.html)

タ 「株式会社三菱総合研究所」のWebサイトにおいて、「[2009.6.1]環境配慮は生活の中から」の見出しのもと、「『エコ(eco)』の名の付く商品やサービスが世に出て久しい。エコカー、エコバッグ、エコファンド、エコツアー等々。『エコ』という言葉は、環境負荷が従来品よりも少なく、環境保全に寄与するという意味を端的に示していて良いと思うが、『エコ』を前面に押し出した商品・サービスの宣伝広告に違和感を覚えることも少なくない。」との記載がある。

(http://www.mri.co.jp/NEWS/column/eco/2009/2008807_1604.html)

第4 証拠調べ通知に対する意見(要旨)

請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成21年10月14日付け意見書において、以下のように意見を述べた。

1 証拠調べ通知書によれば、「エコ」なる語が、多数の商品名と結合している事例が挙げられているが、それらが商品のどのような品質を表しているのか不明である。「環境に配慮した」というのは、商品の品質を直接表示するものではない。

2 「エコ○○」なる語が商品の品質を直接表示するものではないことは、過去の登録商標からも証明されている。

また、本願商標「エコ網戸」が商品の品質を直接表すものであるとの認定がなされるのであれば、何故、過去の登録商標は識別性があると認定され、本願商標は識別性なしと認定されるのかについて具体的、かつ、客観的な理由が示されるべきである。

第5 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号について

(1)「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである」(最高裁昭和53年(行ツ)第129号 昭和54年4月10日第三小法廷判決言渡 裁判集民事126号507頁、判例時報927号233頁参照)。そして、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡)。

以上のことを踏まえて判断する。

本願についてみると、本願商標は、前記第1のとおり、「エコ網戸」の文字を横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字は、文字の種類を異にする「エコ」の片仮名文字と「網戸」の漢字の組合せからなるものと容易に認識できるばかりでなく、その構成中の「エコ」の文字は、前記第3の1(2)のとおり「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環境保護』を意味する接頭語。」等の意味を有する語であることから、「環境の、環境に配慮した、環境保護」程の意味を有する語として理解されるものであり、また、その構成中の後半の「網戸」の文字は、「夏の通風・虫よけのため、網を張った戸」(前掲「広辞苑」)等の意味を有する語であり、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称を表す語であって、いずれの語も一般に親しまれているものであるから、該「エコ」と「網戸」の2語の組合せからなるものと容易に理解、認識されるものである。

(2)ところで、近年の環境保護に対する意識が高まる中、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで物資の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない環境型社会の形成に向け実効ある取組の推進を図るための「循環型社会形成推進基本法」が平成12年6月2日に公布され、この法律の第1条の目的には、「この法律は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。」とされている。

そして、平成15年3月に循環型社会形成推進基本計画が策定され、最終処分場ひっ迫問題への対応や廃棄物等の発生抑制、再利用、再生利用(リデュース、リユース、リサイクル(3R))の技術とシステムの強化等の対策がなされ、平成20年5月には、第2次循環型社会形成推進基本計画が策定され、国民、事業者、地方公共団体等の主体が連携・協働した3Rの取組等を充実強化し、循環型社会の形成を一層推進するとされており、事業者や消費者も含めて、環境保全を配慮した活動が行われているところである。

(3)そうした状況において、「エコ」の文字については、前記第3の2(2)タのとおり、「『エコ(eco)』の名の付く商品やサービスが世に出て久しい。エコカー、エコバッグ、エコファンド、エコツアー等々。『エコ』という言葉は、環境負荷が従来品よりも少なく、環境保全に寄与するという意味を端的に示していて良い」と記載されているほか、第3の2(1)のとおり、「エコ」を冠した語が、「エコグッズ」、「エコスーツ」、「エコセメント」、「エコツアー」、「エコハウス」、「エコホテル」、「エコマテリアル」及び「エコレストラン」と多数辞書に掲載されており、加えて、前記第3の2(2)のとおり、「『エコ瓦』で冷房省エネ...」(同カ)、「エコ断熱材...回収ペットボトルの再生ポリエステルを利用しています。」(同ケ)、「地球に優しいエコカーペット...」(同サ)、「エコシャッター...冷房効率がアップします。」(同シ)、「新世代エコ壁紙...リサイクルにも配慮しています。」(同ス)、「エコタイヤ...燃費向上を図ることに重点を置いて開発されたタイヤだ。(中略)タイヤのゴム素材などに天然由来のものを使用したものや、製造過程でのCO2削減を図っているものもあり、製品自体が企業のエコ対策への取り組みを示すものにもなっている。」(同ソ)など「エコ」を冠した語がある。

以上のように、「エコ」という言葉は、広範な分野の商品に「環境保護を考えて開発されたもの」、「リサイクルされた材料の利用」及び「省エネルギー」などを考慮して、自然環境に配慮した商品等を表示するものとして、他の語に冠して、一般に採択、使用されている実情が認められるものである。

このことは、以下の事実からも認められる。

ア 「KDM」のWebサイトにおいて、「【三菱鉛筆】エコ鉛筆」の見出しのもと、「六角軸:木の端材(2)は消しゴム付鉛筆 硬度:B」との記載がある。

(http://www.kdm.bz/p24172.html)

イ 「econoix」のWebサイトにおいて、「エコシャンプー 太陽と大地」の見出しのもと、「エコシャンプー太陽と大地は、美容師と自然派化粧品メーカーの共同開発で誕生したエコロジーなシャンプーです。天然由来成分を使用し、自然の恵みをふんだんにつかい、敏感肌の方、アトピーの方、ヘナをした方などが安心して使える自然派のシャンプーとして開発されました。」との記載がある。

(http://econoix.com/ecoshampoo/)

ウ 「TECHNICAL REPORT」のWebページにおいて、「住友電工のエコケーブル」の見出しのもと、「Q1エコケーブルとは? A1エコケーブルとは、環境に優しい材料、環境への影響を低減した材料を用いた電線・ケーブルのことであり、エコとは、(ecology(調和のとれた環境等の意)の頭三文字「ECO」を採ったのです。」との記載がある。

(http://www.suzuden.co.jp/gijyutu/pdf/pdf32_07.pdf)

エ 「Interwired」のWebサイトにおいて、「エコ電線とは」の見出しのもと、「Q エコ電線・エコケーブル(EM電線・EMケーブル)とは?」、「A エコ電線・エコケーブル(EM電線・EMケーブル)とは、環境に優しい材料、環境への影響を低減した材料を用いた電線・ケーブルのことです。」との記載がある。

(http://www.interwired.co.jp/electricwire/product/eco/qa.html)

オ 「pretty prune」のWebサイトにおいて、「エコ電球スプリング(2個組)」の見出しのもと、「電気代1/4、寿命8倍、交換の手間も1/8ですむ省エネ電球」との記載がある。

(http://www.pretty.co.jp/goods/pages/GDSECO003.htm)

カ 「SANWA DIRECT」のWebサイトにおいて、「パール調の輝き、環境に優しいマウスパッド。」の見出しのもと、「エコマウスパッド(ホワイト)MPD−EC24W」と記載され、「特長 ...●グリーン購入法判断基準適合の環境に優しいマウスパッドです。...」、「仕様 ...■材質:表面/再生PET...」との記載がある。

(http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MPD-EC24W)

キ 「goo辞書」のWebサイトにおいて、「エコ箸【エコはし】」の見出しのもと、「環境保護に配慮した箸の総称。飲食店が割り箸に代えて導入する通常の箸など。」との記載がある。

(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/237676/m0u/%E3%81%88%E3%81%93/)

(4)一方、本願の指定商品は、「金属製網戸」及び「網戸(金属製のものを除く。)」であるところ、前記第3の2(2)によれば、網戸を含む建具において、「エコ」の文字は、「省エネ」(同ア)、「人にやさしく地球にやさしく・・・」(同イ)、「高い省エネ効果でエコライフの実現を」(同イ)、「省エネ効果あり」(同ウ)、「エコロジーに留意した」(同オ)などの表示と共に表示されているほか、「大好評エコ雨戸に今年はエコ網戸も登場!」(同ア)と表示されている事実が認められる。

以上のことから、網戸を含む建具においても、「エコ」の文字は、「省エネ効果」及び「環境に配慮した」程の意味合いを容易に理解させるものと認める。

(5)してみると、本願商標は、前記のとおり、「エコ」と「網戸」の2語の組合せからなるものであるから、これをその指定商品に使用する場合には、その構成文字全体から「省エネ・環境に配慮した網戸」であること容易に理解するものである。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、機能を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものであるといわざるを得ない。

また、「エコ網戸」の語は、網戸を省エネ効果や環境に配慮して製造・販売しようとする者が、当該商品の内容を適切に表現するために用いようとするものであるから、これを特定人に独占させることは公益上適当ではないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨を主張するが、それら過去の登録例は、指定商品(指定役務)の内容及び商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。

3 むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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