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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6901(T2009−6901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ロイヤル化粧品」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審及び当審において手続補正書により補正され、最終的に、同22年3月19日付け提出の手続補正書により、第3類「化粧せっけん,シャンプー」と補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

1 登録第557485号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROYAL」の欧文字と「ローヤル」の片仮名文字を上下二段に表してなり、昭和34年12月8日に登録出願され、第2類「染料、媒染料、化粧用染料、化粧用顔料、顔料及び飲食用顔料」を指定商品として、同35年9月30日に設定登録されたものである。その後、3度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

2 登録第1403246号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ROYAL」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年4月13日に登録出願され、第4類「せっけん類、香料類」を指定商品として、同55年1月31日に設定登録されたものである。その後、3度に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成22年2月10日に第3類「せっけん類,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

第3 当審において行った審尋の要旨

1 請求人は、当審における平成21年4月2日付け手続補正書により、本願の指定商品を、第3類「化粧せっけん,シャンプー,香料類」に補正し、当該審判請求書において、その理由を要旨以下の(1)ないし(3)のとおり述べているが、未だ後述2拒絶の理由が解消していない。

(1)同年3月3日付けの拒絶査定の理由において、本願商標の構成中の「化粧品」の部分が、本願の指定商品中の「化粧品」との関係において内容表示であるから、「ロイヤル」の部分が要部となり、したがって、上記第2 1の引用商標1と類似すると説示された。

(2)上記拒絶査定に対して、請求人は、本審判請求書と同日付で提出の手続補正書によって本願商標の指定商品中「化粧品」を削除した。

(3)上記の手続補正により拒絶の理由は解消した。

2 本願商標構成中「化粧品」の語は、補正された指定商品「化粧せっけん,シャンプー,香料類」との関係においても、製造者、販売者が同一若しくは極めて密接な関係にあり、取引者・需要者も極めて近いというのが相当である。

これらの取引実情を考慮すると、本願商標の自他商品の識別標識として機能を有する部分は「ロイヤル」の文字部分にあるというのが相当である。

そうとすれば、上記補正書により補正された指定商品「化粧せっけん,シャンプー,香料類」は、上記第2の引用商標2と類似し、かつ指定商品も類似するものであり、未だ同法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ず、拒絶の理由を解消したものと認めることはできない。

第4 審尋に対する請求人の平成22年3月19日付け回答の要旨

1 本願商標の指定商品について、回答書と同日付の手続補正書により「化粧せっけん、シャンプー」と補正した。その結果、本願商標は、全体として何ら特定の意味を有さない一連一体の造語となり、「ロイヤルケショウヒン」の称呼のみが生じるものである。

2 引用商標2は、その構成より「ローヤル」又は「ロイヤル」の称呼が生じる。

3 仮に、本願商標の「ロイヤル」の部分と引用商標2が称呼上類似しているとしても、両商標は、観念上は勿論、外観上も明らかに区別しうるものである。

4 そうすると、両商標を、その指定商品に使用した場合、取引者等が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶等し、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、むしろ外観をもって十分に識別し得るものである。

第5 当審の判断

本願商標は、「ロイヤル化粧品」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成が、「ロイヤル」及び「化粧品」の2語を組み合わせて構成されているものであるが、「訪販実施企業 2007年度売上高ランキング」、「訪販主力商材 07年度売上高ランキング」(参考資料10)、「ネットワークビジネス 2010年3月号」(月刊誌 株式会社サクセスマーケティング発行)「売上高ランキング」及び「(主力)製品別ランキング」化粧品部門(参考資料16)の業績等にかかる売上高実績および順位についての証拠によれば、本願商標が当業界において少なくとも数年以上に亘り、継続的に使用されており、「ロイヤル化粧品」の表示をもって請求人を表すものとして需要者の間にある程度知られているものと認められる。

そうとすれば、本願商標からは、「ロイヤルケショウヒン」の称呼を生じ、法人(請求人)の名称又はその略称として「ロイヤル化粧品(株式会社)」の観念を生じるものというのが相当である。

他方、引用商標2は、前記第2で示した構成からなり、その構成文字から、「ロイヤル」の称呼及び「王の、王室の」の観念が生じるものである。

してみると、本願商標と引用商標2は、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても同一又は類似するものでないことは明らかである。

なお、本願の指定商品が上記第1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似する商品は全て削除されたものと認められるから、引用商標1については、商標の類否について判断するまでもなく、原査定の理由は解消したものである。

したがって、本願商標より「ロイヤル」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標2が称呼上類似する商標であると認定して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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