結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8698(T2009−8698/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CONTACT」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「人工肛門・人工膀胱・それらの補助器具等を内容とする雑誌の性格を有するダウンロード可能な電子出版物」及び第16類「人工肛門・人工膀胱・それらの補助器具等を内容とする雑誌」を指定商品として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5084188号商標(以下「引用商標」という。)は、「I−CONTACT」の欧文字を横書きしてなり、平成18年9月20日登録出願、第9類「電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,デザインの考案,工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務,登記又は供託に関する手続きの代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続きの代理,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同19年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「CONTACT」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、構成各文字に相応して、「コンタクト」の称呼及び「接触、接点」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり「I−CONTACT」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであって、これより生ずる「アイコンタクト」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、観念上も特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。
そして、たとえ語頭部分の「I」の文字部分が一般には、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があるものであるとしても、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触する商品の出版物、雑誌に係る取引者、需要者は、上記した構成よりなる引用商標を、その語頭部分の「I」の文字部分を省略し、構成中の「CONTACT」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識、把握するものとみるのが自然というべきである。
また、その他に構成中の「CONTACT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだすことができない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アイコンタクト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、引用商標より「コンタクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。