結論テキスト
本願の標章は、登録第5010200号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7298(T2008−7298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第5010200号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成18年5月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年2月26日付け手続補正書及び当審における同20年3月25日付け及び手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正され、第3類以外の指定商品及び指定役務は、全て削除されたものである。
原登録商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年4月13日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月15日に設定登録、その後、指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」については、一部放棄により消滅し、平成19年4月27日に一部抹消の登録がなされているものである。そして、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願の指定商品及び指定役務に使用しても商品及び役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断して、その登録を拒絶したものである。
商標法第64条第1項において、「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」と規定している。
そこでこれを本件についてみる。
(1)本願標章と原登録商標との一致性
本願標章はその構成において原登録商標と同一のものであること、また、原登録商標が請求人(出願人:株式会社ディーエイチシー)の所有に係るものであり、かつ、該商標権が権利存続中であることは、商標登録原簿の記載よりこれを認めることができる。
(2)原登録商標の周知、著名性について
請求人の提出に係る甲各号証から、以下のことが窺える。
請求人は、「化粧品の輸出入及び製造販売」等を目的とする昭和50年(1975年)に設立された、資本金1億6886万円の法人である(甲第2号証)。
そして、請求人は、化粧品の製造販売の他、平成7年(1995年)に健康食品の製造販売を開始し、同年に創刊した月刊会報誌「オリーブ倶楽部」(甲第3号証の1ないし甲第3号証の27)及び平成15年(2003年)からは月刊会報誌「みんな、げんき?」(甲第4号証の1ないし甲第4号証の32)、そして、平成18年(2006年)からは、上顧客向けの季刊誌「クラブDHC(甲第8号証の1ないし甲第8号証の5)において、原登録商標を使用している。
また、請求人の通信販売による化粧品の取扱商品は296品目に及び(甲第9号証)、原登録商標は商品の包装容器の裏面や包装箱の裏面に使用され(甲第10号証の1ないし甲第1号証)、店舗販売による取扱商品も156品目に及び(甲第13号証)、原登録商標は商品の説明書、商品の包装容器の裏面や包装箱の裏面あるいは、包装箱の上部にも使用されている(甲第14号証の1ないし甲第14号証の12)。
さらに、請求人は、原登録商標を付した商品等の広告・宣伝について、前述した会報誌や季刊誌による宣伝・広告に加え、テレビCM(甲第15号証の1ないし甲第15号証の12)、電照看板、駅構内及び車内中吊りポスター等による宣伝・広告(甲第16号証の1ないし甲第17号証)や街頭においてサンプリング商品の配布(甲第18号証の1ないし甲第18号証の3)等を行っている。
その他、請求人は、世界の高級雑貨の輸入販売やインナーウェアの製造販売・輸入販売等の事業や衣料品の通信販売も行っている(甲第5号証の1ないし甲第7号証の2)。
これらを総合判断すると、請求人は、遅くとも平成7年から現在に至るまで、別掲2に示す原登録商標を付した商品「化粧品」等の通信販売・店頭販売やその商品の宣伝・広告等を一般需要者向けに広く行ったことにより、原登録商標は、その指定商品について、需要者の間に広く認識され、著名性を得るに至っていると認められるものである。
(3)混同を生ずるおそれについて
本願標章の指定商品は、前記第1のとおり補正されたところ、本願標章の指定商品と原登録商標の指定商品とは、商品の販売場所を共通にし、また、その商品の需要者が一般需要者である等、共通性を有するものである。
そして、請求人は、商品「化粧品」の製造・販売に加え、「健康食品」、「雑貨」及び「衣料品」等の販売も行っている等の多角経営の事実も窺うことができるものである。
さらに、上記(2)で認定したとおり、原登録商標は、需要者の間に広く認識され、著名性を得るに至っているものである。
してみれば、他人が、原登録商標と同一の商標を、本願標章の指定商品について使用をすることにより、需要者が原登録商標の権利者の業務に係るものと、その出所について混同を生ずるおそれがあると判断するのが相当である。
(4)小括
以上からすれば、原登録商標が、請求人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、原登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるものであるから、本願標章は、防護標章の登録要件を具備するものである。
したがって、本願標章が、商標法第64条の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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