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結論

勝訴(請求認容)

商標「SMARTLINK」と「Smartring」の引用商標取消による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−28591(T2006−28591/J1))

審判番号
不服2006−28591(T2006−28591/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMARTLINK」引用商標「Smartring」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28591(T2006−28591/J1)・不服)は、本件商標「SMARTLINK」と引用商標「Smartring」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTLINK」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2005年(平成17年)3月23日にカナダにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成17年9月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月1日付け手続補正書により「射出成形機及びその部品の動作監視用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4243151号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Smartring」の文字を標準文字で表してなり、平成9年10月28日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(ただし,ゲーム用プログラムを入力した磁気ディスク及び光ディスクを除く)」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

そして、かかる商標権は、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品並びにこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決が確定し、同20年11月28日にその審判の確定登録がなされたものである。

(2)登録第4836459号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年7月19日登録出願、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具 」を指定商品として、同17年1月28日に設定登録されたものである。

そして、かかる商標権は、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について取り消すべき旨の審決が確定し、同21年9月11日にその審判の確定登録がなされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品並びにこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の設定登録が平成20年11月28日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)本願商標と引用商標2について

引用商標2の商標権は、前記2(2)のとおり、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の設定登録が平成21年9月11日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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