sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述性判断と指定役務変更」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−24257(T2009−24257/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−24257(T2009−24257/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述性判断と指定役務変更
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−24257(T2009−24257/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述性判断と指定役務変更」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコクレイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類、第19類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年8月19日付け手続補正書により、第1類「植物育成用人工土壌」、第19類「砂・改良土・混合土製の建築用又は構築用の専用材料」及び第37類「建設工事」に補正され、その後、当審における同年12月8日付け手続補正書により、第37類「建設工事」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコクレイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『エコ』の文字は、『環境の、生態学の』等の意で複合語をつくる語であり、『クレイ』の文字は、『粘土(珪酸やアルミナ及び水を主成分とする微細な鉱物の土壌集合体)』等の意味に通ずる英語の『clay』の表音を表示するから、全体として、『環境に配慮した粘土鉱物』の意味合いを認識・理解させ、これを本願指定商品中『上記を使用してなる植物育成用人工土壌並びに砂・改良土・混合土製の建築用又は構築用の専用材料』に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり第37類「建設工事」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。