結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24257(T2009−24257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコクレイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類、第19類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年8月19日付け手続補正書により、第1類「植物育成用人工土壌」、第19類「砂・改良土・混合土製の建築用又は構築用の専用材料」及び第37類「建設工事」に補正され、その後、当審における同年12月8日付け手続補正書により、第37類「建設工事」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコクレイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『エコ』の文字は、『環境の、生態学の』等の意で複合語をつくる語であり、『クレイ』の文字は、『粘土(珪酸やアルミナ及び水を主成分とする微細な鉱物の土壌集合体)』等の意味に通ずる英語の『clay』の表音を表示するから、全体として、『環境に配慮した粘土鉱物』の意味合いを認識・理解させ、これを本願指定商品中『上記を使用してなる植物育成用人工土壌並びに砂・改良土・混合土製の建築用又は構築用の専用材料』に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり第37類「建設工事」に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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