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Trademark Appeal Case

香りの記述の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13999(T2009−13999/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほのかなホワイティソープの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年2月5日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における平成20年7月31日付け手続補正書により第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「除菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),抗菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用のもの及び身体用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,おりものシート,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類』との関係において『淡い白いせっけんの香り』の意味合いを看取させる『ほのかなホワイティソープの香り』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品中の上記商品に使用しても『淡い白いせっけんの香りを有する洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのり・せっけん類・芳香剤・消臭芳香剤・その他の香料類』であることを認識させるにとどまり、自他商品を区別するための識別標識として機能を有せず、単に商品の品質、内容を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ほのかなホワイティソープの香り」の文字よりなるところ、原審説示の如き意味合いを直ちに想起するとも言い難く、商品の品質等を直接的又は具体的に表示したものといえないから、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。さらに、上記のとおり、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品の品質等を表示したものと直ちに認識し、理解するとはいい難いものであるから、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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