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Trademark Appeal Case

「涼眼」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18893(T2009−18893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「涼眼」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『眼』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『薬剤』において、『眼科用剤』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「涼眼」の文字を書してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「眼」の文字部分が、「め。まなこ。」を意味するものであるとしても、「涼眼」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「眼」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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