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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20155(T2009−20155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2007年2月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年7月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成20年2月29日付けの手続補正書により、第9類「コンピュータファイル及びデータベースの管理・保全・チューニング・最適化・複製・保存・バックアップ・回復・報告用のコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム・オペレーティングシステム・サーバ及びネットワークの管理・監視・分析・診断・設定・報告・予測・最適化・使用及びセキュリティ用のコンピュータソフトウェア,コンピュータオペレーティングシステム・ソフトウェアプログラム・データベース・サーバ及びネットワーク間の移動用のコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラムの設計・開発・試験及びデバッギング用のコンピュータソフトウェア,情報の集積・通信・維持・保全・監査及び保存に関する政府規制の遵守確保用のコンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4300282号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の商標登録出願人(本件審判請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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