結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14939(T2009−14939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「和田式痩身法」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月18日受付けの手続補正書により、第16類「印刷物,教育の指導マニュアル,指導・教育用書籍,痩身方法に関する印刷物,痩身方法に関する教育の指導マニュアル,痩身方法に関する指導・教育用書籍」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務については、その広範な範囲にわたる全てについて、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、登録第5109670号商標(商願2007−37258号。以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正され、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義のある役務は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないものではなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。