結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13199(T2009−13199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブライトニングベリーマスク」及び「BRIGHTENING BERRY MASK」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年2月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出の同21年9月3日付け手続補正書により、第3類「化粧水を不織布に含浸させた化粧用パックシート,パック用化粧料,パック用化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ブライトニングベリーマスク』及び『BRIGHTNING BERRY MASK』の文字を2段に書してなるところ、その構成中の『マスク』『MASK』の各文字は共に『面、仮面』を意味する語として普通に理解されるものであり、指定商品中の化粧品の分野においては、肌に潤い等を浸透させる効果を高めるために肌をパック状態にする化粧品や顔を覆う形状のシートが『マスク』と称されて宣伝・販売されている。そうすると、本願商標を本願指定商品中の『パック用化粧品、マスク状化粧品以外の化粧品』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品が前記化粧品であると誤認するおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願の指定商品が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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