結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7232(T2009−7232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウエストスクエア」の片仮名文字及び「WEST SQUARE」の欧文字を上下二段に書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年1月10日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年1月14日付け手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『西の区画・街区』程の意味合いを認識させ、新に開発された住宅地・マンション等の所在地の地名等に結合して、『○○ウエストスクエア』のようにその地名の別称として建築・不動産業界において使用されている『ウエストスクエア』及び『WEST SQUARE』の文字を二段に併記してなるから、これを本願指定役務中の『土地・建物の貸与,土地・建物の売買』等に使用しても自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の土地、建物等に関する役務についてに使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウエストスクエア」及び「WEST SQUARE」の文字よりなるところ、これを構成する「ウエスト」及び「WEST」の文字は、「西,西側,西部」等を意味する外来語及び英語であり、また、「スクエア」及び「SQUARE」の文字は、「正方形,四角形,四辻の方形広場,四角な小公園」等を意味する外来語及び英語である(「広辞苑第六版」、「小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版> 株式会社小学館」)が、これらの語を組み合わせた本願商標を構成する「ウエストスクエア」及び「WEST SQUARE」の文字は、同じ書体、同じ大きさで書されていて、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の如き「西の区画・街区」程の意味合いを認識させるものとはいえないものであって、これが直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「ウエストスクエア」及び「WEST SQUARE」が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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