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結論

勝訴(請求認容)

商標「DREAM」と「dream」の造語の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2009−13198(T2009−13198/J1))

審判番号
不服2009−13198(T2009−13198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DREAM」引用商標「dream」
争点(論点)
造語の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−13198(T2009−13198/J1)・不服)は、本件商標「DREAM」と引用商標「dream」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドリームジェリー」及び「DREAM JELLY」の文字を二段で書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年2月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年9月3日付け提出の手続補正書により、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の歯磨き,ゼリー状の化粧品,ゼリー状の香料類」と補正された。

2 引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4064339号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおり、線上に3つの弧線を配した抽象的な図形の下方に「dream」の文字を書してなり、平成7年6月8日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、その後、同19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4589665号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DREAM」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,香水,化粧水,バスオイル,バスソルト,ボディークリーム,スキンローション,シェービングクリーム,アフターシェーブローション,ヘアコンディショナー,ジェル状の頭髪用化粧品,マッサージオイル,その他の化粧品,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「ドリームジェリー」及び「DREAM JELLY」の文字を二段で書してなるところ、構成中の「ドリームジェリー」の文字と「DREAM JELLY」の文字は、それぞれが外観上まとまりよく一体に構成され、しかも、構成文字全体より生じる「ドリームジェリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中前半部分の「ドリーム」及び「DREAM」の文字は、「夢」の意味を有する語として親しまれた語であって、ドリームチーム(dream team:夢のチーム)、ドリームランド(dreamland:夢の国)、ドリームワールド(dream world:夢の世界)(株式会社小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)のように「夢のような○○」の如く、これに続く語(○○)を形容する語として普通に採択使用されている、また、構成中後半部分の「ジェリー」、「JELLY」の文字部分が、「ゼリー:動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品や薬品。」(株式会社岩波書店発行 広辞苑第六版)の意味を有する語であり、本願商標の指定商品との関係においては、「ゼリー状の商品」であると認識させるとしても、本願商標よりは全体として一種の造語と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が殊更「ジェリー」、「JELLY」の文字部分を捨象し、「ドリーム」、「DREAM」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであり、本願商標はその構成文字全体に照応して「ドリームジェリー」の称呼のみを生じるといわなければならず、一方、引用商標より生ずる「ドリーム」の称呼とは、音構成、構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観において明らかに区別できるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標より「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念をも生じるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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