1 本願商標
本願商標は、「PHYSICIAN」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年7月16日受付の手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」、第35類「医薬品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供」、第41類「健康・医療・健康管理の分野に関する知識の教授,セミナー・フォーラム・シンポジウム・学会・講演会の企画・運営又は開催」、第42類「医薬品の試験・検査・研究又はこれらに関する情報の提供,医学・薬剤の研究に関する情報の提供」、第44類「医療・健康管理に関する情報の提供,医薬品に関する医療情報の提供その他の医療情報の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『内科医。医者。』の意味を有する『PHYSICIAN』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品・指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、第16類『印刷物』との関係では、その商品の有する特性(著作物)から、前記の意味に応じた『内科医』ないし『医者』に関する事項を内容(特定の著作物)とする商品であることを表示したものであると理解するにとどまり、また、第35類、第41類、第42類及び第44類の各指定役務との関係では、それらがいずれも医療・医学分野に関する役務であって、『内科医』ないし『医者』とも密接な関係性を有していることから、それらの役務が『内科医』ないし『医者』の専門的知識や経験に基づいてなされる高品質の信頼性が高いものという認識が生ずるといえるので、単に商品の品質(内容)又は役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識とは認識し得ないものというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記事項に照応した商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「PHYSICIAN」の欧文字を横書きしてなるところ、上記文字は、「内科医。医者。」等の意味を有する英語であるが、例えば、「ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)によれば「doctorの方が普通で,physicianは形式張った言い方」との記載があるように、通常、該語は、一般的な「医者」を表す語として理解されているものとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標に接する需要者・取引者は、該文字を原審説示の如く、直ちに「内科医。医者。」を表したものと理解するものとは認められないものである。
さらに、当審において職権により調査するも、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質及び役務の質等を具体的に表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。