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Trademark Appeal Case

役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−25786(T2008−25786/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における平成20年6月27日付け手続補正書及び当審における平成22年1月19日付け手続補正書により、最終的に、第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,うちわ・せんす・頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類・食肉・食用水産物・野菜及び果実・牛乳その他の乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料・加工食料品(「穀物の加工品・ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ・イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー・即席菓子のもと・酒かす」に関するものを除く。)・ホップ・ビール製造用ホップエキス・食用油脂・卵・糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,避妊用具・歯科用材料・人工鼓膜用材料・補綴充てん用材料(歯科用のもの除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及びマッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウェットティッシュの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットボトル容器又は水筒用の保冷・保温用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

なお、平成21年8月27日付けの手続補正書については、出願の要旨を変更するものとして、同22年1月5日に補正の却下の決定がなされている。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1701152号商標、登録第1823037号商標、登録第1843127号商標、登録第2093234号商標、登録第2189014号商標、登録第2438918号商標、登録第2479856号商標、登録第2533322号商標、登録第2570020号商標、登録第2683767号商標、登録第3088358号商標、登録第3360789号商標、登録第4072185号商標、登録第4088769号商標、登録第4219893号商標、登録第4365897号商標、登録第4544872号商標、登録第4597687号商標、登録第4801318号商標、登録第4850332号商標及び登録第5005357号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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