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結論

勝訴(請求認容)

商標「農家のベーコン」の品質表示性(第3条第1項第3号|審判不服2009−5727(T2009−5727/J1))

審判番号
不服2009−5727(T2009−5727/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「農家のベーコン」
争点(論点)
「農家のベーコン」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−5727(T2009−5727/J1)・不服)は、本件商標「農家のベーコン」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「農家のベーコン」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「農家のベーコン」の文字を標準文字により表してなり、第29類「肉製品」を指定商品として、平成20年4月10日に登録出願され、指定商品については、同年12月2日付け手続補正書により、第29類「ベーコン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『農家』の文字と『ベーコン』の文字を、『農家のベーコン』と一連に標準文字で書してなるところ、その構成全体からは『農家で製造されたベーコン』の意味合いが容易に生じるものである。そうとすれば、これを本願指定商品中、『農家で製造されたベーコン』に使用しても、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「農家のベーコン」の文字を書してなるところ、該文字は、「農業を営む世帯」を意味する「農家」の文字と「豚のばら肉。また、これを塩漬けして、燻製にした保存食品。」を意味する「ベーコン」の文字を(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店を参照)、格助詞「の」で結合してなるものと認識されるものである。

ところで、ベーコン等の食肉の加工品は、養豚農家によって豚が飼育、出荷され、その後、食肉処理業者や製肉メーカーにより加工が行われるものであり、養豚農家が食肉を専門的に取り扱うことは一般に行われていない。

そうとすると、ある者・業種名(例えば「肉屋さん」、「農家」など)と、当該者・業種が専門的に扱うものを原材料とする商品名とを、格助詞「の」で結合した構成において、その商品が当該者・業種によって生産されたものと認識される場合があるとしても、本願商標の構成にあっては、その指定商品との関係において、構成文字全体をもって、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「農家のベーコン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識され得るものでなく、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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