結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13864(T2009−13864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する別掲(2)のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゼロ』の称呼を生ずる登録第4409803号、登録第4552293号商標、登録第4694989号商標、登録第4724575号商標及び登録第5128628号商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、顕著に表されたローマ字の二字「PI」の右方に「macs」の文字及び袋文字風の書体で表した「zero」の文字を、上下二段に同じ横幅になるように、かつ、「PI」の文字と同じ高さになるように配したものであるところ、これらの文字は緑色により、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「zero」の文字のみが他の文字と相違する書体で表されていることから、「PImacs」の文字と分離して看取されることもあり得ることが想定される。しかしながら、「zero」の文字は「(数字の)0,ゼロ,零」や「無,少しもないこと,最低の状態」の意味を有するものであることから、商品又は役務に係る数量又は数量的な品質若しくは質等を表したものであると想起させるものであり、特定の意味を表さない造語からなるものと認識し把握されると認められる「PImacs」と比較して、強く自他商品又は自他役務の識別標識として機能するとは認めがたいものである。
そうすると、本願商標は、その構成において、「zero」の文字部分のみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、ほかに構成中の「zero」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に照応した「ピイアイマックスゼロ」の称呼、及び「PImacs」の文字部分に照応した「ピイアイマックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ゼロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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