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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−7876(T2009−7876/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−7876(T2009−7876/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「トラッド」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−7876(T2009−7876/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「トラッド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRAD」の文字と「トラッド」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「スロットマシン,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成20年6月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第2025602号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トラッド」の文字を横書きしてなり、昭和58年6月13日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年1月23日に、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品とする書換登録がされ、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「遊戯用器具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成21年3月2日にその確定審決の登録がされ、また、指定商品中「ビリヤード用具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成21年10月9日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5079787号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スロット ニュー トラッド」の文字と「SLOT NEW TRAD」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年1月15日登録出願、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5079789号商標(以下「引用商標3」という。)は、「スロット トラッド」の文字と「SLOT TRAD」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年1月15日登録出願、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第5079790号商標(以下「引用商標4」という。)は、「トラッド スロット」の文字と「TRAD SLOT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年1月15日登録出願、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成21年3月30日になされ、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、引用商標1をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標2ないし4との類否について検討する。(以下、引用商標2ないし4をまとめていうときは、「引用各商標」という。)

本願商標は、前記1のとおり「TRAD」の文字と「トラッド」の文字を上下二段に書してなるところ、これより「トラッド」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標2は、前記2のとおり「スロット ニュー トラッド」の文字と「SLOT NEW TRAD」の文字を上下二段に書してなるところ、「スロット」、「SLOT」と、「ニュー」、「NEW」と、「トラッド」、「TRAD」の各文字部分の間に一文字分程度の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「スロットニュートラッド」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、引用商標2は、その構成文字全体に相応して「スロットニュートラッド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

また、引用商標3は、前記2のとおり「スロット トラッド」の文字と「SLOT TRAD」の文字を上下二段に書してなるところ、「スロット」、「SLOT」と「トラッド」、「TRAD」の各文字部分の間に一文字分程度の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「スロットトラッド」の称呼も、語呂のよい称呼として一連に称呼できるものである。

そうとすれば、引用商標3は、その構成文字全体に相応して「スロットトラッド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

さらに、引用商標4は、前記2のとおり「トラッド スロット」の文字と「TRAD SLOT」の文字を上下二段に書してなるところ、「トラッド」、「TRAD」と「スロット」、「SLOT」の各文字部分の間に一文字分程度の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「トラッドスロット」の称呼も、語呂のよい称呼として一連に称呼できるものである。

そうとすれば、引用商標4は、その構成文字全体に相応して「トラッドスロット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用各商標より、「トラッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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