結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10406(T2009−10406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAMAJUANA」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月28日に登録出願され、指定商品については、原審において、同21年1月14日付け提出の手続補正書により、第33類「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒,その他のアルコール飲料(ビールを除く。)」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『(柳枝細工でくるんだ)細首の大ビン』の意味を有する西語『DAMAJUANA』の文字を標準文字により書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、液状の商品を収納する容器の一形態として上記のような形状の容器も採択されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中『(柳枝細工でくるんだ)細首の大ビンの容器を用いた商品』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が上記形状の容器を用いた商品であると認識するにとどまり、単に、商品の容器の形状、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「DAMAJUANA」の欧文字は、「(柳枝細工でくるんだ)細首の大瓶.」(「小学館 西和中辞典」株式会社小学館発行)の意味を有するスペイン語と認められ、原語の発音に倣い「ダマファナ」と称呼されるものと認められる。
ところで、我が国においては、スペイン語は、英語、フランス語のように馴染みのある外国語とはいえず、当該語が「(柳枝細工でくるんだ)細首の大瓶』を意味するものであるとしても、一般的な日本人が、本願商標から直ちに上記の意味を看取するとはいい難いところである。
そうとすれば、我が国における、スペイン語の普及度をかんがみれば、馴染みのない該語は、ローマ字風の読みに倣って、「ダマジュアナ」の称呼をも生じる場合があるというのが相当である。
また、我が国における、本願指定商品を扱う業界の取引実情によれば、多くの場合、日本酒では一升(1.8リットル)以下、洋酒等では1リットル以下の容器による取引が行われており、「DAMAJUANA」の語に相当する「(柳枝細工でくるんだ)細首の大瓶」による流通は確認することができず、当該語が、本願指定商品を包装するための容器の名称と理解され、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと理解されているともいえない実情がある。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「DAMAJUANA」の欧文字及びその構成文字から生じる称呼「ダマファナ」あるいは「ダマジュアナ」のいずれも、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標が、原審説示の意味を有する既成の語であるとしても、前述の我が国における取引の実情を考慮すれば、本願商標から前記の意味を認識し、商品の品質を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るもの認める。
そして、本願商標が商品の品質を表したものと認識されない以上、商品の品質を誤認するおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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