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結論

勝訴(請求認容)

商標「DAMAJUANA」の外国語の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−10406(T2009−10406/J1))

審判番号
不服2009−10406(T2009−10406/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DAMAJUANA」
争点(論点)
外国語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−10406(T2009−10406/J1)・不服)は、本件商標「DAMAJUANA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAMAJUANA」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月28日に登録出願され、指定商品については、原審において、同21年1月14日付け提出の手続補正書により、第33類「メキシコ国ハリスコ州産の蒸留酒,その他のアルコール飲料(ビールを除く。)」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(柳枝細工でくるんだ)細首の大ビン』の意味を有する西語『DAMAJUANA』の文字を標準文字により書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、液状の商品を収納する容器の一形態として上記のような形状の容器も採択されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中『(柳枝細工でくるんだ)細首の大ビンの容器を用いた商品』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が上記形状の容器を用いた商品であると認識するにとどまり、単に、商品の容器の形状、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「DAMAJUANA」の欧文字は、「(柳枝細工でくるんだ)細首の大瓶.」(「小学館 西和中辞典」株式会社小学館発行)の意味を有するスペイン語と認められ、原語の発音に倣い「ダマファナ」と称呼されるものと認められる。

ところで、我が国においては、スペイン語は、英語、フランス語のように馴染みのある外国語とはいえず、当該語が「(柳枝細工でくるんだ)細首の大瓶』を意味するものであるとしても、一般的な日本人が、本願商標から直ちに上記の意味を看取するとはいい難いところである。

そうとすれば、我が国における、スペイン語の普及度をかんがみれば、馴染みのない該語は、ローマ字風の読みに倣って、「ダマジュアナ」の称呼をも生じる場合があるというのが相当である。

また、我が国における、本願指定商品を扱う業界の取引実情によれば、多くの場合、日本酒では一升(1.8リットル)以下、洋酒等では1リットル以下の容器による取引が行われており、「DAMAJUANA」の語に相当する「(柳枝細工でくるんだ)細首の大瓶」による流通は確認することができず、当該語が、本願指定商品を包装するための容器の名称と理解され、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと理解されているともいえない実情がある。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「DAMAJUANA」の欧文字及びその構成文字から生じる称呼「ダマファナ」あるいは「ダマジュアナ」のいずれも、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標が、原審説示の意味を有する既成の語であるとしても、前述の我が国における取引の実情を考慮すれば、本願商標から前記の意味を認識し、商品の品質を表したものと理解されるよりも、一種の造語として認識されるものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るもの認める。

そして、本願商標が商品の品質を表したものと認識されない以上、商品の品質を誤認するおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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