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Trademark Appeal Case

使用意思と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1992(T2010−1992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Harumi,K」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、原審における平成21年5月27日付け手続補正書及び当審における平成22年3月19日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

2 本願商標は、登録第1951411号商標及び登録第2516257号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

当審において請求人(出願人)が提出した平成22年3月19日付け手続補足書(商標の使用を開始する意思の宣誓書)によれば、請求人(出願人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

また、本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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