結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1311(T2010−1311/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIGIT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月11日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同22年2月24日付け手続補正書により、第10類「パルスオキシメーター及びその部品又は付属品(歯科用のものを除く。),センサ部を指に当てて診断するパルスオキシメーター及びその部品又は付属品(歯科用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5063071号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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