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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7872(T2009−7872/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アデカリアソープ」の文字を標準文字で表してなり、第1類「界面活性剤,その他の化学品」を指定商品として、平成20年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第4882561号商標(以下「引用商標」という。)は、「REASORB」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月4日に登録出願、第1類「加重吸収性重合体,その他の重合体,衣類及び防護パッドの成形加工製品の始発物質である重合体」、第9類「運動用保護ヘルメット,軍事用保護ヘルメット」、第25類「被服,ヘルメット,履物,運動用特殊衣服,自動車・オートバイ・車の運転用手袋(「手袋」に属するものに限る。)」、第28類「スポーツ用防護パッド(運動用具に属するもの。),スポーツ用グラブ」を指定商品として、同17年7月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アデカリアソープ」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、これより生ずる「アデカリアソープ」の称呼も、一連に称呼し得るものである。

そして、たとえその構成中の「アデカ」の文字が、請求人の社名である「株式会社ADEKA」の欧文字部分を片仮名で表したものであるとしても、かかる構成においては、「アデカ」と「リアソープ」に分断して看取されるというよりは、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アデカリアソープ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、また、特定の意味合いを有しない造語であることから、観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「REASORB」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字よりは、「リアソーブ」「レアソーブ」「リアソルブ」「レアソルブ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の意味合いを有しない造語であることから、観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、それぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。称呼については、本願商標より生ずる「アデカリアソープ」の称呼と引用商標より生ずる「リアソーブ」「レアソーブ」「リアソルブ」「レアソルブ」の各称呼とは、その構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るものである。観念については、本件商標及び引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上比較し得ないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本願商標から、「リアソープ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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