結論テキスト
本件審判請求に係るその余の指定商品についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300587(T2009−300587/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4907897号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成17年4月8日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服」を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、「下着,水泳着,運動用特殊衣服」については、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
次に、本件商標に係る指定商品は前記1のとおりであるところ、本件審判請求に係る指定商品中、「運動用特殊衣服」は、本件商標の指定商品中には包含されていない商品である。
そうすると、本件商標に係る指定商品として指定されていない商品である「運動用特殊衣服」について、商標法第50条による登録の取消を求める請求は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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