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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「セロムの品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−21436(T2008−21436/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−21436(T2008−21436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
セロムの品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−21436(T2008−21436/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「セロムの品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年10月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年4月6日付け手続補正書により、第3類「セロムを配合してなる化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、『美容液』の意味に通じる語として化粧品を取り扱う業界において広く使用されている『serum』(eにはアクサンテギュが付されている。)の文字を有するから、本願商標をその指定商品中の「美容液」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Dramatique lustre serum」(eにはアクサンテギュが付されている。)の欧文字と「ドラマティーク リュストル セロム」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「serum」(eにはアクサンテギュが付されている。以下、同様)の文字は、「血清、しょう液」(「クラウン仏和辞典 第4版」株式会社三省堂発行)の意味を有するフランス語であり、その下段に配された「セロム」の文字は、その表音を表したものと認められる。

ところで、「美容液」の語は、例えば「化粧品事典」(丸善株式会社 平成15年12月15日発行)において、該見出しに「essence」の文字が併記され、また、該商品の説明として「明確な機能を備えている付加価値の高い化粧品。」との記載があり、その機能は「うるおい補給、しわ改善、美白、にきび用」などに大きく分けられるとの記載がある。さらに、「化粧品成分用語事典2008」(中央書院 2008年2月15日発行)においては「少量の使用で高い保湿機能と共にクリームや乳液のようなエモリエント機能をもつ基礎化粧品」との記載がある。しかし、これらの該商品の説明文中に「serum」及び「セロム」の記載はない。

ほかに「serum」又は「セロム」の語が「美容液」を意味し、また、「美容液」の語が「serum」又は「セロム」を意味すると認め得る証左は見いだせない。

してみれば、「serum」及び「セロム」の各文字を含む商標が、仮に、商品「美容液」に少なからず使用されているとしても、これらの文字が直ちに「美容液」の意味を表すものとして認識されているとはいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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