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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2848号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年9月2日登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を平成10年9日10日付けの手続補正書により、第27類「メキシコ国ユカタン地方産のヘニケン織物製の床敷物」に補正したものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部である「敷物類,及びその類似商品」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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