結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4221(T2009−4221/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Menocare」の文字を標準文字で表してなり、第1類「ゼリー状の化学品」、第3類「ゼリー状の化粧品」及び第5類「外陰唇・膣用保湿ゼリー,外陰唇・膣用潤滑ゼリー,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成19年9月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同21年2月26日受付けの手続補正書により、第1類「ゼリー状の化学品」及び第3類「ゼリー状の化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、外陰唇・膣用保湿ゼリー,外陰唇・膣用潤滑ゼリー,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティなどの商品との関係から、生理現象の月経の手当ての意味を表わすものと容易に、若しくは直ちに認識させる『Menocare』の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の用途効能機能を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Menocare」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、大文字と小文字との差異はあるものの、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「メノケア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する前半の「Meno」の文字部分が、「月経の意に用いる接頭語」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版 特装版)の意味を、また、後半の「care」の文字部分が、「世話、保護、ケア」等(前掲書)の意味を、それぞれ有する英語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを看取させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Menocare」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。