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Trademark Appeal Case

植物力商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4576(T2009−4576/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「植物力」の文字を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は原審において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由を通知し、原査定は、同法第4条第1項第11号を理由に、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「植物力」の文字を標準文字で表してなるところ、当審における証拠調べの結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、下記文面による審尋書を発し、改めて意見を求めた。

<審尋書>

本願商標は、「動物と対立する一群の生物。」等の意味を有する「植物」の文字と、「ききめ。効能。」等の意味を有する「力」の文字(いずれも広辞苑第六版)とを一連に書した、「植物力」の文字を普通に用いられる方法により表してなるから、該語は、全体として「植物の力。植物によるききめ。植物の効能。」程の意味合いを看取させるものであり、さらに、本願指定商品を取り扱う分野では、植物エキス或いは植物由来の成分を配合し、商品の効能を高めた商品があり、当植物の効能を表すために「植物力」、「植物の力」の語を使用していることは、原審における拒絶理由通知書で示したインターネット情報等のほか、以下のインターネット情報からも認められる。

(1)クラシエホールディングス株式会社の「ナイーブ」に関するウェブサイトにおいて、「TOP」ページに「

植物力

のナイーブ」、「

植物力

で♪さらさらうるおう」との記載があり、また、「ナイーブのおもい」のページには「

植物力

が、いきている。」とのタイトルにつづき、「植物はいま、『

植物力

』の時代へ。やさしさや、いやしだけじゃない、植物が本来もっている効果や効能を、日々の生活に前向きに取り入れる人たちが増えています。そんな『

植物力

』を、あなたの、家族の、肌へ、髪へ。」、「ナイーブブランドの『

植物力

』が、ちょっと幸せにしていきます。」との記載がある。さらに、「商品について」のページでは「

植物力

がいきている。ナイーブブランドの新しいラインナップです。」、「ナイーブは、やさしいだけじゃない、“働きかける”

植物力

に注目しました!(『

植物力

』の文字部分のみ、ひとまわり大きく、太字で記載)」、「

植物力

(1) 植物生まれの泡」、「

植物力

(2) 植物エキス」との記載がある。(「TOP」:http://www.naive-home.jp/index.html ,「ナイーブのおもい」:http://www.naive-home.jp/statement/index.html ,「商品について」:http://www.naive-home.jp/product/index.html)

(2)プライベートサロン アメリのウェブサイトにおいて、「サロンお勧め商品」の項の下、「N.C.Lab」の商品の特徴に関する記載中に、「3.植物の恵みを肌の力に 古くから様々な美容法に利用されてきたオウゴン、オウバク、オウレン、ベニバナ、マロニエ、ヨクイニンの植物エキスを配合。

植物力

で防腐効果も高めている。」との記載がある。(http://www.amelie-aroma.com/saloncosme.html)

(3)エキサイト株式会社が提供するWebマガジンにおいて、「

植物力

で、男の感性を研ぎ澄ます。頭皮力で、仕立てのいい男になる。」との記載のもと、スタイリング剤やフレグランスなどの商品が掲載されている。また、「植物の力を引き出し活性化するエッセンシャルオイルをブレンドした『機能的アロマブレンド』が、その効果を最大限高める。」との記載も存在する。(http://www.excite.co.jp/focus/ism/rid_5080/)

(4)株式会社シュウエイトレーディングのウェブサイト「b−spice」において、「ブライトアクアローション」の商品詳細の項に「植物由来の保湿成分を数多く配合した、肌水分のバランスを整える ≪ブライトアクアローション≫『保湿力』に特化した

植物力

を封じ込めました♪」との記載がある。(http://www.b-spice.com/index.cfm?method=result.result&Web_No=KO-001)

(5)有限会社ライフクレストのウェブサイト「ほほえみマート」において、「【ボアリジェール ホワイティメラニスト V6】

植物力

で白肌を目指す 」との項目につづき、「植物の力で白肌を目指す薬用美容液」との記載がある。(http://www.hohoemi-mart.com/goods07ab64665-ss.html)

(6)アシェット婦人画報社のウェブサイト「ELLE ONLINE」において、「エディターズPICK」の項の下、「本物アロマなボディケア。リアルな

植物力

で、ボディと心を潤す」、「植物由来の保湿成分をたっぷり配合したこのボディミルク」との記載がある。(http://www.elle.co.jp/beauty/pick/08_0123)

(7)株式会社ザクザクのウェブサイト「ザクザク楽天市場店」において、「東洋の

植物力

で洗う。ロゼット 竹取洗面膏 120g」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/zagzag/1501010006/)

(8)株式会社デジタルダイレクトのウェブサイト「コレキメ」において、京乃雪マッサージクリーム」に関する商品詳細の記載中に、「『京乃雪マッサージクリーム』の和漢

植物力

エキスは、昔からお肌に良いとされてきた和漢植物を20種類以上を、特別注文した信楽焼の甕に一年以上漬け込み、熟成させたエキスを手絞りで抽出しました。」との記載がある。(http://pc-korekime.jp/yokubari/7.1/H1194/)

(9)株式会社ゲインのウェブサイト「HairMag」において、「インフォメーション」の項目中に、「◆

植物力

がかなえた、なめらかさとまとまり『スムーズ インフュージョン』登場」との記載のもと、シャンプーとコンディショナーが紹介されている。(http://www.hairmag.jp/tokai/salon/NA0459/info/)

(10)ユーストーリー株式会社のウェブサイト「Hanakaoru Karuizawa」において、「■ハーブグッズ」の項のもと、「ハーブファームの摘みたてハーブを袋いっぱいに詰め込んだ『フレッシュバスハーブ』。そして、軽井沢生まれのSPAKARU化粧品など、ハーブの

植物力

を活かした商品を扱っております。」との記載がある。(http://hanakaoru-karuizawa.jp/aboutus/index.html)

(11)株式会社ヤカベのウェブサイトにおいて、「アボカドソープ ラベンダーリラックス 80g」に関する記載中に、「100%の

植物力

でつくる美肌。」、「植物が持つすばらしい自然の力で、肌をストレスやダメージから守り、自ら美しくなろうとする力を引き出します。」との記載がある。(http://yakabe-shop.jp/SHOP/Y017.html)

(12)グローバルウェイブ株式会社のウェブサイトにおいて、スキンケア商品の「maskinal」に関する記載中、「BODY ESSENCE」のPOINTの項に、「21種類の

植物力

により、フィト(植物有効成分)アロマテラピー(香の癒し)効果を発揮、心身に直接働きかけ、自らが本来持つ力によって、美肌・白さに透明感・引き締めなど、お肌を健やかに整え、元気に明るい毎日を過ごす力を与えてくれます。」との記載がある。(http://www.gw-c.jp/goods.html)

(13)ASTA AVEDAのウェブサイトにおいて、「NEWS」のページに、「植物の力が髪を自在に演出」との項のもと、「弾む 際立つ 潤う ウェーブ 髪を自在に演出する『ビーカーリー』 植物由来の弾力成分が髪に浸透して、ウェーブ形状を際立たせ、潤いを与え、コンディションを整えます。パーマヘア、くせ毛を活かしたい方への、

植物力

が導くパーフェクトなウェーブへの4つのステップ。」との記載があり、それぞれのステップで用いるシャンプー等の商品が掲載されている。(http://www.asta-aveda.com/news/becurly.html)

(14)エイボン・プロダクツ株式会社のウェブサイト「AVON ONLINE SHOP」において、「みなぎる、めぐる

植物力

スキンケア NEO NURTURA」の表題のもと、「ネオ ナチューラ ダブル クレンジング ジェル」に関する記載中に、「

植物力

〔ゲンチアナ※〕ダブル洗顔ジェル ※保湿成分ゲンチアナエキス」、「メイクも汚れも1本で落とせる、泡立つタイプのダブル洗顔ジェル。ジェルでメイクを浮き上がらせ、水またはお湯で泡立てて洗顔。植物のちからで肌に必要なうるおいを残しながらすっきり洗い上げます。手や顔が濡れていても使えます。」との記載がある。(http://www.avon.co.jp/order/neonurtura/skincare.asp)

(15)株式会社ソシエ・ワールドのウェブサイト「GUERLAIN PARIS」において、トリートメント「オーキデ アンペリアル120」に関する記載中に、「オーキッドの神秘の

植物力

を、最先端テクノロジーによって導き出しスキンケアに昇華した、ゲラン最高峰の多機能エイジングケア『オーキデ アンペリアル』シリーズに、ローションとリッチクリームが誕生。」との記載がある。(http://www.esgp.guerlain.co.jp/facial/orchide120.html)

そうとすれば、本願商標を、本願指定商品中、例えば、植物エキスを配合した化粧品、植物由来の成分を配合したせっけんなどに使用しても、これに接する取引者、取引者は、「植物によるききめのある商品」、「植物の効能を有する商品」などであるというような商品の特長として理解するものであるから、単に商品の品質を表したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を本願指定商品中、植物エキス或いは植物由来の成分を用いていない商品などに使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

上記審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

そして、上記審尋書で通知した理由は、妥当なものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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