結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−5749(T2009−5749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「企業の経営リスク管理に関する助言,市場調査・市場分析・マーケティングのための市場実態調査・購買者意識調査・購買者行動調査の結果に基づいて行う事業に関する助言及び指導,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,企業の経営に関するコンサルティング及びそれに関する情報の提供,企業の広報活動に関するコンサルティング,コンピュータデータベースの検索代行及びこれに関する情報の提供,商品販売のためのデータベースによる顧客情報の提供及びこれに関する指導・助言,広告,ウェブサイトによる広告,企業の運営・管理に関する情報の提供,データベースへの情報構築に関するコンサルティング,IT(情報技術)導入に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う商品の売上又は売上ランキング情報の提供,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,ウェブサイトへアクセスしたユーザの視聴行動パターンの調査並びに分析及びその結果に関する情報の提供,企業におけるアウトソーシングに関する事業の管理・運営・助言」を指定役務として、平成19年10月16日に商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4395591号商標(以下「引用商標」という。)は、「Web PATROL」の欧文字を標準文字で書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの構築及び運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機端末を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定役務として、平成12年6月30日に設定登録されたものであり、当該商標権は有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標について
本願商標は、別掲のとおり、赤と白で配色された盾形の図形内に「Web Patrol」及び「Web Aegis」の欧文字を表し、その右に「WebAegis」及び「ウェブイージス」の各文字を2段に書してなるところ、その構成中「Web Patrol」の欧文字より「ウェブパトロール」の称呼を生ずると認められるものである。
他方、引用商標は、「Web PATROL」の文字よりなるものであるから、これよりは「ウェブパトロール」の称呼を生ずるものであり、本願商標と引用商標とは、「ウェブパトロール」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならない。
(2)本願商標と引用商標の指定役務について
原審においては、本願商標の指定役務中「コンピュータデータベースの検索代行及びこれに関する情報の提供」及び「データベースへの情報構築に関するコンサルティング」と、引用商標の指定役務との間に抵触関係がある旨、認定、判断しているものである。
そこで、本願商標の上記指定役務と引用商標の指定役務の類否について検討する。
本願指定役務中「コンピュータデータベースの検索代行及びこれに関する情報の提供」は、依頼者の要望や内容に応じた必要な情報等を、コンピュータを使用してデータベースの中を検索し依頼者に提供することを専門とする役務の提供、及びその役務に関する情報の提供であって、データベース検索者により提供されるものである。
また、「データベースへの情報構築に関するコンサルティング」は、各種情報を、効率よく、また、利用者が検索しやすいようデータベースに蓄積するための助言といえるものであるから、これらの役務は、第35類「文書又は磁気テープのファイリング」の一環として一般的に提供される事務処理の範囲に止まるものである。
他方、引用商標の指定役務は、「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」及びこれに含まれるもので、コンピュータプログラムに関する専門的知識や技術等を習得したソフトウェア業者により提供されるものである。
そうとすると、例え、本願商標の上記指定役務が「コンピュータデータベースの・・」及び「データベースへの・・」であるとしても、これらは情報検索を行う対象を表しているにすぎず、提供される役務は、「検索の代行」や「情報の構築」等であるから、ソフトウェア業者が提供する電子計算機のプログラムに関する専門的な役務の提供とは、類似しない役務と判断するのが相当である。
さらに、本願のその余の指定役務である、「企業の経営リスク管理に関する助言,市場調査・市場分析・マーケティングのための市場実態調査・購買者意識調査・購買者行動調査の結果に基づいて行う事業に関する助言及び指導,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,企業の経営に関するコンサルティング及びそれに関する情報の提供,企業の広報活動に関するコンサルティング,商品販売のためのデータベースによる顧客情報の提供及びこれに関する指導・助言,広告,ウェブサイトによる広告,企業の運営・管理に関する情報の提供,IT(情報技術)導入に伴う経営に関する助言又はコンサルティング,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う商品の売上又は売上ランキング情報の提供,携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う商品の販売に関する情報の提供,ウェブサイトへアクセスしたユーザの視聴行動パターンの調査並びに分析及びその結果に関する情報の提供,企業におけるアウトソーシングに関する事業の管理・運営・助言」と引用商標の指定役務とは、明かに類似しない役務といえるものである。
そうとすると、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、前述したとおり非類似の役務というべきものであるから、たとえ、本願商標と引用商標が称呼上類似する商標であったとしても、互いの指定役務が類似するものとはいえない以上、本願商標は、商標法第4条1項11号に該当するものではない。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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