結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6535(T2009−6535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マミーショップ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月21日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成20年8月11日付け手続補正書及び当審における平成21年3月26日付け手続補正書により、第35類「飲食料品(「清涼飲料,果実飲料,氷,菓子及びパン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用たんぱく・食用グルテン・飼料用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児の離乳育児用食品及び乳幼児の離乳育児用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品(「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,ピンセット,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,デンタルフロス」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,培養土その他の農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,にがりその他の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手提げかばんその他のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵本・辞典・絵葉書その他の印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第519689号商標、登録第612717号商標、登録第733200号商標、登録第1208624号商標、登録第1461002号商標、登録第4435397号商標、登録第4808569号商標及び登録第5097360号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標中、登録第519689号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年5月2日存続期間満了により消滅しているものである。
また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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