結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16485(T2009−16485/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「受験合格」の文字を標準文字により表してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」を指定商品として、平成20年8月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『受験合格』の文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、『受験合格祈願用お菓子』などのように『受験合格を祈願した商品』が多数取引されている実情があることから、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『受験合格を祈願した商品』程の意味合いを認識し、顧客の吸引、販売促進等のキャッチフレーズの一種を表示したものと理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「受験合格」の文字を書してなるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを認識し、キャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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