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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BIRDIE」の称呼・観念・外観の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2007−27474(T2007−27474/J1))

審判番号
不服2007−27474(T2007−27474/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIRDIE」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−27474(T2007−27474/J1)・不服)は、本件商標「BIRDIE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「ゴルフ用の衣服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第460580号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BIRDIE」の文字と「バーディ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和29年4月7日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、昭和30年2月22日に設定登録され、その後4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年2月8日に、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。)」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4603475号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BIRDIE」の文字を標準文字により表してなり、平成13年10月11日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年9月13日に設定登録された。その後、商標法第50条に基づく商標権取消し審判により、商標登録は取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年5月22日になされているものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

第3 当審の判断

1 本願商標と引用商標2について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿によれば、前記第2の(2)に記載のとおり、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年5月22日になされているものである。

したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

2 本願商標と引用商標1について

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字とからなるが、該図形部分と文字部分とは視覚上分離して把握され、また、これらを常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そして、該文字部分については、やや図案化してなるとしても、近時、需要者の注意を惹くための視覚的効果を持たせる方法として、各種のレタリング文字が広告等に広く使用されている実情よりすれば、該文字は「birdie」の欧文字を表したものと容易に理解し得るものである。

そうとすると、本願商標は、該文字部分に相応して「バーディ」の称呼を生じ、「小鳥さん」の観念を有するものとみるのが相当である。

一方、引用商標1は、「BIRDIE」の文字と「バーディ」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「バーディ」の称呼を生じ、「小鳥さん」の観念を有するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1は、「バーディ」の称呼及び「小鳥さん」の観念を共通にするものである。

次に、本願商標と引用商標1の外観を比較すると、本願商標が図形と文字からなるのに対し、引用商標1は文字のみからなるという差異があるものの、両者共にその構成文字を共通にするものであるから、外観においても近似するものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、「バーディ」の称呼、及び「小鳥さん」の観念を同じくする、称呼及び観念上類似するものであり、また、その外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、当審における平成19年12月13日付けの手続補正書により補充した審判請求書の「請求の理由」において、引用各商標に対する商標法第50条に基づく取消審判を請求した旨述べているところ、商標登録原簿の記載によれば、引用商標2の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年5月22日にされているものであるが、引用商標1の商標権は、当該審判事件について、請求不成立の審決が確定し、その登録が、平成21年1月16日にされているものである。

そこで請求人は、平成21年2月19日付け及び同21年5月19日付け上申書で、対応策につき検討している状況であるので、暫時、審理の猶予を求める旨述べているところ、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。

そこで、請求人に対し、平成21年8月5日付けで、具体的進捗状況等について説明した書面の提出を求める旨の審尋を送付したが、その審尋に対して請求人は、何ら応答するところがない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させる理由がないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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