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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300339(T2009−300339/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1833077号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、昭和57年11月12日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年12月7日、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」に書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「第3類 せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は,その指定商品中「第3類 せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

(1)本件商標は、商標権者である被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のうち少なくとも「せっけん類、化粧品、薫料」について使用されている。

(2)証拠の説明

ア 乙第1号証

(ア)乙第1号証は、「Premium Life Creation Goods vol.15」という標題の被請求人の商品カタログ(以下「本件カタログ」という。)の原本である。本件カタログが被請求人の商品カタログであることは、記載内容から明らかである。

(イ)本件カタログの最終頁の右下には「2008.1」と記載されており、本件カタログが2008年1月に発行されたことを示している。

(ウ)本件カタログの表紙の左上には、楕円で囲まれた「RYO」の文字が付されている(以下「使用商標1」という。)。

(エ)本件カタログの83頁には、「炭麗・入浴セット1」という商品名で「入浴用せっけん」が掲載されている。商品の写真の下にある「セット:炭石けん1、メッシュタオル(約24×90cm)1」との記載に示すとおり、「炭麗・入浴セット1」は炭石けん1個とタオル1個とがセットとなった商品である。商品の写真の右上には、商品の特徴の説明の記載がある。かかる記載及び「炭麗」というその名称からも分かるとおり、「炭麗・入浴セット1」の主体は、あくまで「石けん」である。

「炭麗・入浴セット1」は、本件カタログが発行された2008年1月のみならず、現在においても販売されている。

(オ)本件カタログの48頁には、「サンフレンド」という商品名で「あぶらとり紙」が掲載されている。「サンフレンド」は、本件カタログが発行された2008年1月のみならず、現在においても販売されている。

(カ)本件カタログの69頁には、「お参りセット やすらぎA」「お参りセット やすらぎB」という商品名で「線香」が掲載されている。「お参りセット やすらぎA」「お参りセット やすらぎB」は、本件カタログが発行された2008年1月のみならず、現在においても販売されている。

イ 乙第2号証

(ア)乙第2号証は、「炭麗・入浴セット1」のパッケージの写真である。

(イ)乙第2号証の写真3ないし6に示すとおり、「炭麗・入浴セット1」のパッケージの左右側面の2個所に、使用商標1が付されている。

(ウ)また、乙第2号証の写真3及び5に示すとおり、「炭麗・入浴セット1」のパッゲージの左側面には、イタリック体で表わされた「PRODUCTS by」との文字に続いて「RYO」の文字が付されている(以下「使用商標2」という。)。

ウ 乙第3号証

(ア)乙第3号証は、「サンフレンド」(写真2では「サン・フレンド」と表記されている。)のパッケージの写真である。

(イ)乙第3号証の写真2及び3に示すとおり、「サンフレンド」のパッケージの上下側面の2個所に、使用商標1が付されている。

(ウ)また、乙第3号証の写真3に示すとおり、「サンフレンド」のパッケージの上側面には、イタリック体で表わされた「PRODUCTS by」との文字に続いて使用商標2が付されている。

エ 乙第4号証

(ア)乙第4号証は、被請求人の取引先である池内修宛ての2008年9月30日付け請求書(控)である。

(イ)乙第4号証には、2008年9月24日に「炭麗・入浴セット1」が19個販売された事実が示されている。

なお、乙第4号証に示された価格が本件カタログに掲載されている価格と相違するのは、割引が適用されているからである。この点は乙第5号証及び乙第6号証においても同様である。

オ 乙第5号証

(ア)乙第5号証は、被請求人の取引先である有限会社ジャンプアップ企画宛ての2008年8月20日付け請求書(控)である。

(イ)乙第5号証には、2008年7月24日に「サン・フレンド」(「サンフレンド」のこと)が1300個販売された事実が示されている。

カ 乙第6号証

(ア)乙第6号証は、被請求人の取引先であるユアサ商事株式会社宛ての2008年10月20日付け請求書(控)である。

(イ)乙第6号証には、「やすらぎA」(「お参りセット やすらぎA」のこと)が2008年9月22日に1個、2008年9月26日に80個販売された事実が示されている。

(3)本件商標の使用の事実

ア 本件商標と使用商標1及び2との同一性

(ア)使用商標1について

本件商標と使用商標1とを対比すると、両者は楕円の有無で相違するものの、楕円を除いた使用商標1の文字部分は本件商標と同一であり、使用商標1からは容易に本件商標を認識することができる。

また、使用商標1において自他商品識別機能を果たしているのは「RYO」の部分であり、両商標は、社会通念上同一の商標というべきである。

(イ)使用商標2について

使用商標2は、本件商標と同一である。

イ 使用商品

乙第1号証ないし乙第6号証に示すとおり、本件商標は、「せっけん類、化粧品、薫料」について使用されている。

ウ 商標の使用者

乙第1号証ないし乙第6号証に示すとおり、本件商標は、商標権者自身によって使用されている。

エ 使用時期

乙1〜6に示すとおり、本件商標は、遅くとも2008年1月以降、現在に至るまで使用されている。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。

ア 被請求人に係ると認められる商品カタログ(乙第1号証)には、その表紙の左上に、楕円輪郭内に「RYO」を配した使用商標1が表示されており、カタログ48頁にはその取扱商品の一として、商品「サンフレンド」の現物写真が掲載されている。当該商品には、「品番1:06001」の表示と「脂取り紙30」が入っている旨の表示が認められる。また、カタログの101頁下段には、「2008.1」の表示があり、これが2008年1月発行のものと認められる。

イ 「写真」(乙第3号証)には、「サンフレンド(Sun−Friend)」の包装箱が写されており、包装箱上面に「あぶら取り紙入り・・」との表示があり、包装箱横面には、使用商標1が表示されると共に、「PRODUCTS by RYO」からなる使用商標2が表示されている。また、「No.06001」が表示されている。

ウ 2008年8月20日発行の被請求人から「(有)ジャンプアップ企画」に宛てた請求書(乙第5号証)によれば、2008年7月24日付の「サン・フレンド」の数量「1300」の売上代金として「179400」が請求されており、上記ア及びイに係る商品の取引が、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、現に行われたと推認することができる。

(2)本件商標は、別掲のとおり、「R」「Y」「O」の各文字を連結した様に一体的に表示したものである。これに対し、前記(1)の使用商標1は、ありふれた楕円輪郭内に上記同様の「RYO」を表したものであり、また、前記(1)の使用商標2は、「PRODUCTS by」に続けて、やや大きく上記同様の「RYO」を表したものであって、いずれも、当該「RYO」が自他商品の識別機能の上で主要な部分として把握されるとみるのが相当である。

しかして、使用に係る商標は、本件商標と構成態様が酷似する「RYO」を主要な部分とするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものと認められる。

また、前記の商標は、「あぶらとり紙」について使用をされたと認め得るものであり、「あぶらとり紙」は、「化粧品」に属する商品であるから(商標法施行規則第6条別表中、第3類「化粧品」の「(七)その他の化粧品」参照)、使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品の一に該当するものである。

(3)以上のとおり、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に商標権者によって使用をされたと認められるから、商標法第50条に照らし、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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