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Trademark Appeal Case

「ハンドビューティ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18427(T2009−18427/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハンドビューティ」の文字と「HAND BEAUTY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハンドビューティ』の片仮名文字と『HAND BEAUTY』の欧文字を上下二段に書してなるものであるが、その構成中の『ハンド、HAND』の文字は、『(人の)手、手の甲』の意味を有し、また、『ビューティ、BEAUTY』の文字は、『美、美しさ』の意味を有するものであって、その指定商品との関係において、『ハンドビューティ』の文字が、『(紫外線カットや潤いキープの効果により)手肌の美しさを保つ』程の意味合いを表す語とし使用されている実情が認められるから、これを本願指定商品中『手肌の美しさを保つ化粧品』に使用しても、これに接する取引者・需要者に前記商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ハンドビューティ」の文字と「HAND BEAUTY」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「ハンド」、「HAND」の文字が「手」の意味を有し、「ビューティ」、「BEAUTY」の文字が「美。美しさ。」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ハンドビューティ」、「HAND BEAUTY」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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