結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−2044(T2010−2044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「au Shopping Mall Channel」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月15日付け及び当審における平成22年1月29日付け手続補正書により、最終的に、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、かつ、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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