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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65125(T2006−65125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類ないし第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年8月8日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)2月3日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審において、平成16年5月17日付け手続補正書及び2005年(平成17年)10月11日に国際登録簿に記録された限定の通報、また、当審において、2006年(平成18年)10月24日及び同年12月20日、2008年(平成20年)4月7日及び同年4月21日、2009年(平成21年)6月5日及び同年11月5日に、それぞれ国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に限定されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)本願に係る指定商品中、第7類「mechanical,electrical and hand−operated mixers,electric chopping machines,presses for household use;scarifiers,shredders,dog trimmers;」及び第10類「sanitary apparatus,namely,blood−pressure measuring devices,hearing aids,thermometers,blood−sugar measuring devices,inhalers,acupuncture devices,tanning devices,massage devices,apparatus for use in physiotherapy,stimulating−current devices,stethoscopes for blood−pressure measuring devices.」について、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第284531号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第373899号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第374544号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第1415317号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第1420111号商標(以下、「引用商標7」という。)、登録第1420112号商標(以下、「引用商標8」という。)、登録第2537474号商標(以下、「引用商標10」という。)、登録第1936010号商標(以下、「引用商標18」という。)、登録第4434589号商標(以下、「引用商標23」という。)、登録第4438165号商標(以下、「引用商標24」という。)、登録第2549815号商標(以下、「引用商標25」という。)、登録第4031327号商標(以下、「引用商標35」という。)、登録第2554642号商標(以下、引用商標40」という。)及び登録第4741349号商標(以下、「引用商標42」という。)(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品中、第7類及び第10類に属する商品は、前記1のとおり全て削除された結果、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 引用商標1、18及び35との類否について

商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成18年12月9日、引用商標18の商標権は、同19年2月25日、引用商標35の商標権は、同19年7月18日にそれぞれ存続期間満了により消滅している。

イ 引用商標3との類否について

商標登録原簿の記載によれば、引用商標3の指定商品は、平成21年2月4日付け指定商品の書換登録により書き換えられた結果、本願の指定商品と類似しない商品になった。

ウ 引用商標2、5、7、8、10、23ないし25、40及び42との類否について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標2、5、7、8、10、23ないし25、40及び42の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除された。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標と引用商標とは、その指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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