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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650024(T2007−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「WATERMAN IDEAL」の欧文字を横書きしてなり、第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)6月18日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2007年(平成19年)3月27日付け及び2008年(平成20年)9月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第16類「Writing,drawing instruments and marker pens;inks and ink refills,cartridges for writing and drawing instruments and marker pens;refills and cartridges for ball point,porous point and roller ball writing instruments;pencil leads,pencil lead refills;cases,sets and boxes for writing and drawing instruments and marker pens,for inks and ink refills,for cartridges,pencil leads and pencil leads refills;nibs and points for writing and drawing instruments and marker pens;rubber erasers;correction fluids,adhesion type correction films and adhesion type correction tapes for correcting mistakes in handwritten,printed and typed texts;thinners for use with the aforesaid correction fluids.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願の指定商品の表示は、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 引用商標1(登録第1619971号)

商標「アイデアル」

指定商品

第1類「試験紙」

第2類「謄写版用インキ,絵の具」

第5類「防虫紙」

第8類「パレットナイフ」

第9類「計算尺」

第16類「印刷用紙,謄写原紙用紙,その他の紙類,謄写原紙,絵画用材料,インキ,その他の文房具類」

第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」

第24類「布製ラベル」

第27類「壁紙」

第28類「昆虫採集用具」

第34類「紙巻きたばこ用紙」

登録出願日 昭和55年2月13日

設定登録日 昭和58年9月29日

指定商品の書換登録日 平成16年8月11日

イ 引用商標2(登録第1619972号)

商標「IDEAL」

指定商品

第1類「試験紙」

第2類「謄写版用インキ,絵の具」

第5類「防虫紙」

第8類「パレットナイフ」

第9類「計算尺」

第16類「印刷用紙,謄写原紙用紙,その他の紙類,謄写原紙,絵画用材料,インキ,その他の文房具類」

第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」

第24類「布製ラベル」

第27類「壁紙」

第28類「昆虫採集用具」

第34類「紙巻きたばこ用紙」

登録出願日 昭和55年2月13日

設定登録日 昭和58年9月29日

指定商品の書換登録日 平成16年8月11日

以下、これらのまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり「WATERMAN IDEAL」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、前半の「WATERMAN」の文字部分と後半の「IDEAL」の文字部分の間に若干のスペースがあるとはいえ、外観上一体のものとして把握されるものである。

また、構成文字全体から生ずると認められる「ウォーターマンアイデアル」の称呼も格別冗長なものとはいえず、無理なく自然に称呼できるものである。

そして、前半の「WATERMAN」の文字部分は、「こぎ手」等の意味を有する英語であるが、請求人(出願人)の著名な略称であり、かつ、商品「万年筆、ボールペン」に使用する商標として、我が国の需要者の間に広く認識されたものということができる。

一方、後半の「IDEAL」の文字部分は、「理想、理想的な」の意味を有する平易な英語であり、「WATERMAN」の文字部分ほどに強く印象付けられるものとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「WATERMAN」の文字部分を捨象して、後半部分の「IDEAL」の文字部分のみを捉えて取引にあたるとは認めがたく、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資するか、あるいは「WATERMAN」の文字部分を捉えて取引に資するものというべきである。

そして、他に、後半の「IDEAL」の文字部分のみを分離、抽出し、認識されなければならない特段の事情も見あたらない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字である「WATERMAN IDEAL」の文字に相応して「ウォーターマンアイデアル」の称呼若しくは前半の「WATERMAN」の文字部分に相応して「ウォーターマン」の称呼のみが生じるものといわなければならない。

してみると、本願商標より「アイデアル」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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