結論テキスト
本件登録異議の申立書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90412号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
登録異議申立人は、本件登録異議の申立てに当たり、代理権を証明する書面を提出せず、また異議申立人の住所の記載がないので審判長は期間を指定して同書面の提出を求めたところ、指定期間を経過するもその提出がない。
してみると、本件登録異議の申立ては、申立ての方式の規定に違反しているものである。従って、本件異議申立書は商標法第43条の14の規定において準用する特許法第133条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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