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Trademark Appeal Case

品番数字と図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650090(T2007−650090/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing for men,women and children in general,including:dresses made from skins,shirts,ladies’ shirts,skirts,ladies’ suits,short jackets,trousers,shorts,undershirts,knitwear,pajamas,socks,knitted underwear,bodices,garter belts,panties and underpants,brassieres,slips,hats,scarves,neckties,raincoats,overcoats,coats,bathing suits,sports suits,anoraks,ski pants,belts,furs,sashes for wear,gloves,dressing gowns,footwear in general,including:slippers,shoes,sports shoes,boots and sandals.」を指定商品として、2005年9月27日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月19日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、極めて簡単な黒塗りの長方形に、商品の規格・品番として類型的に使用されている数字『6267』を配してなるものである。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、何人の業務に係る商品であるかを認識できず、当該商品の出所を示す識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの長方形の中の左寄りの位置に、白抜きの数字「6267」を配してなるものである。

ところで、数字は、一般に商品の型式、規格、品番等を表すための記号、符合として、本願指定商品を含む各種商品において、取引上普通に採択使用されている実情にある。

そして、別記のとおり、数字が「商品番号」として実際に使用され、更には本願商標構成中の文字「6267」と同一の数字が「商品番号」として使用されている事例も多数見受けられる。

そうとすると、本願商標中の白抜きされた数字部分は、これに接する取引者、需要者に商品の型式、品番等を表すための記号、符号の一類型を表示したものと理解されるにとどまると判断するのが相当である。

また、本願商標中の黒塗りの横長四角形の図形部分もそれ自体、商品のラベル等に普通に使用されるありふれた図形であり、自他商品の識別力を有しないものであって、数字「6267」を強調するための背景図形程度に看取させるにとどまるものでものであるから、該図形と数字の組合せそのものが、図形、若しくは図案化された特異な構成からなるものということはできないものである。

してみれば、本願商標は、極めて簡単な黒塗りの長方形に、商品の規格・品番等として類型的に使用されている数字の「6267」を描いて重ね合わせた表現方法であるというべきものであって、単に上記の如き使途に用いられる符号、記号としてのみ認識するに過ぎないとするのが相当である。

したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるをえない。

なお、請求人は、「本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至ったものである」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出している。

しかしながら、提出された甲各号証等で使用されている商標(以下、「使用商標」という。)は以下のとおり、「6267」、あるいは「6267」と「セイドゥエセイセッテ」を組み合わせてなるものであり、黒色長方形と「6267」を結合してなる本願商標とは、その構成態様を全く別異にするものである。

(1)甲第1号証ないし甲第11号証は、請求人の通常使用権者(甲第12号証)であるCASTOR SRLが株式会社ベイクルーズほか10社との取引の際に発行した「請求書の写し」とするものであるが、該書類中の表示は、「6267 A/W COLLECTION」、「6267 collection」、「6267 コレクション」、「6267 春夏 2007 コレクション」等であり、本願商標と同一の記載は見受けられない。

(2)甲第13号証ないし甲第15号証は、それぞれ、ウェブページの「ミラノコレクション」に関する繊研新聞の記事、「STYLE.COM」の記事、「コレクションスケジュール」の記事であるが、該記事中の表示は、「6267」の数字のみであり、本願商標と同一の記載は見受けられない。

(3)また、職権により被服等に関するインターネットを調査したところ、請求人のホームページ、あるいは百貨店等で取り扱っているとする記事は認められるものの、その表示は「6267」あるいは「6267(セイドゥエセイセッテ)」のように「6267」と「セイドゥエセイセッテ」の両方を表示するもの等であり、本願商標と同一の記載は発見できない。

したがって、提出された甲各号証によっては、本願商標がその指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できるに至ったと認めることはできないものであり、請求人の主張は採用することができない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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