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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の認定方法」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650004(T2008−650004/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650004(T2008−650004/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の認定方法
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650004(T2008−650004/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定方法」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Siemens SCon」の欧文字を横書きにしてなり、第7類「Steam condensers(as machine parts);steam turbines(except for land vehicles).」及び第11類「Apparatus for steam generating.」を指定商品として、2005年8月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月18日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エスコン』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第732647号商標及び『S−CON』の文字を横書きにしてなる登録第748194号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『エスコン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Siemens SCon」の欧文字を書してなるものである。

しかして、本願商標の構成文字中の「Siemens」と「SCon」との間にスペースを有し、かつ、「Siemens SCon」の文字が一連で、特定の意味合いを看取させないこと、さらに、「Siemens」の文字が、請求人であるシーメンス社の代表的な出所標識として使用されているものであることから、本願商標の構成中「Siemens」の文字部分が、請求人のハウスマークとして認識され、「SCon」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として独立して認識される場合があるものである。

そして、「SCon」の文字部分をみるに、「SC」の文字が大文字で、「on」の文字が小文字で書されていることからすると、「SC」と「on」とを結合し「SCon」と表したものと認識するものであるから、該文字部分からは、「エスシーオン」のみの称呼が生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「シーメンスエスシーオン」の称呼のほか、「Siemens」の文字部分から「シーメンス」の称呼及び「SCon」の文字部分から「エスシーオン」の称呼をも生ずることがあるとしても、「エスコン」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から、「エスコン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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