結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650004(T2008−650004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Siemens SCon」の欧文字を横書きにしてなり、第7類「Steam condensers(as machine parts);steam turbines(except for land vehicles).」及び第11類「Apparatus for steam generating.」を指定商品として、2005年8月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エスコン』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第732647号商標及び『S−CON』の文字を横書きにしてなる登録第748194号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『エスコン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Siemens SCon」の欧文字を書してなるものである。
しかして、本願商標の構成文字中の「Siemens」と「SCon」との間にスペースを有し、かつ、「Siemens SCon」の文字が一連で、特定の意味合いを看取させないこと、さらに、「Siemens」の文字が、請求人であるシーメンス社の代表的な出所標識として使用されているものであることから、本願商標の構成中「Siemens」の文字部分が、請求人のハウスマークとして認識され、「SCon」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として独立して認識される場合があるものである。
そして、「SCon」の文字部分をみるに、「SC」の文字が大文字で、「on」の文字が小文字で書されていることからすると、「SC」と「on」とを結合し「SCon」と表したものと認識するものであるから、該文字部分からは、「エスシーオン」のみの称呼が生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「シーメンスエスシーオン」の称呼のほか、「Siemens」の文字部分から「シーメンス」の称呼及び「SCon」の文字部分から「エスシーオン」の称呼をも生ずることがあるとしても、「エスコン」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から、「エスコン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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