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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650030(T2009−650030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORDLOCK」の欧文字を表してなり、国際登録において指定された第6類「Metal combination locks;metal padlocks;metal bicycles locks;metal luggage locks;metal computer and laptop locks;metal locks for lockers;metal backpack locks;metal ski and snowboard locks;metal cash boxes;metal lock boxes.」、第12類「Locks for automotive use,namely anti−theft locks for use on automobile steering wheels.」、第18類「Suitcases;luggage;briefcases.」及び第20類「Non−metal cash boxes;non−metal lock boxes.」を指定商品として、2007年(平成19年)4月3日に国際登録されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標第2461661号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウオードロック」の片仮名文字と「WARDLOCK」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和60年6月13日に登録出願され、第13類「錠前」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年7月30日に指定商品を第6類「金属製錠前」とする指定商品の書換登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「語、単語」の意味を有する「WORD」の文字と「(戸・引き出し・金庫などの)錠、錠前」の意味を有する「LOCK」の文字(いずれも、小学館ランダムハウス英和大辞典)とを結合させた「WORDLOCK」の文字を同書、同大、等間隔で一連一体に表してなるものであるから、その構成文字全体に相応して「ワードロック」の称呼を生ずるものであり、観念については、その構成態様に照らせば、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ウオードロック」の片仮名文字を上段に、「区:行政・政治区画としての、市・町の小区画」の意味を有する「WARD」の文字と「(戸・引き出し・金庫などの)錠、錠前」の意味を有する「LOCK」の文字(いずれも、小学館ランダムハウス英和大辞典)とを結合させた「WARDLOCK」の文字を下段に、上下二段に併記してなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、これより「ウオードロック」の称呼を生ずるものであり、観念については、錠前の一種である「ウォード錠」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「ワードロック」の称呼と引用商標より生ずる「ウオードロック」の称呼とは、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭において、「ワ」と「ウオ」の差異を有するものであり、該差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、観念については、引用商標からは「ウォード錠」程の観念が生じ得るのに対し、本願商標が特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、観念上も両商標を比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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