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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力と品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650058(T2009−650058/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650058(T2009−650058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力と品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650058(T2009−650058/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BROADEST BRAND IN」の欧文字と「BANDWIDTH」の欧文字とを二段に表してなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年3月9日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)8月30日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成19年2月28日付の手続補正書において、第9類「Electrical and electronic wires and cables and cable connectors for cable systems,parts and fittings therefore,all for use in the transmission of voice and data and for equipment control.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『BROADEST BRAND IN BANDWIDTH』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品『Electrical and electronic wires and cables』との関係において、『BANDWIDTH』の語が帯域幅の意味合いの語であり、帯域幅とは、通信回線やメモリなどのデータ転送能力のことであり、データ転送で多くの情報を送ろうとすればするほど広い帯域が必要になるものであるから、取引者、需要者をして、本願商標を前記指定商品に使用した場合は、全体として『帯域幅が広く優れたブランドであるケーブル』程の意味合い、すなわち、指定商品であるケーブルは多くの情報量を送信することができる優れた商品である程の意味合いを理解、認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BROADEST BRAND IN」の文字と「BANDWIDTH」の文字とを二段書きしてなるところ、その構成中の「BROADEST」の文字は「BROAD」の最上級形を表わすものとして理解されるところ、「BROAD」の文字は、「(普通より)広い」(前掲「ジーニアス英和大辞典」)の意味を有するとしても、その他にも「幅が・・・ある」、「寛大な」、「大まかな」、「明白な」等、複数の意味を有する英語として知られているものである。

また、その構成中「BRAND」の文字は「銘柄、商標」、「IN」の文字は「[位置]・・・の中に」、「BANDWIDTH」の文字は「《通信》帯域幅、バンド幅」(大修館書店発行「ジーニアス英和大辞典」)の意味をそれぞれ有するものであり、「帯域幅」は、「データの転送に用いる周波数の下限と上限の幅。」(日経BP社発行「日経パソコン用語事典2009年版」)を意味するものである。

そして、「BROADEST」の文字が前記したとおり、多様な意味合いを認識させることから、これらを結合した「BROADEST BRAND IN BANDWIDTH」をその指定商品に使用した場合に、原審説示のごとき意味合いを常に特定し、認識されるとは言い難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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