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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類否と語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650092(T2009−650092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650092(T2009−650092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類否と語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650092(T2009−650092/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否と語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)2月5日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年11月17日付の手続補正書及び2009年8月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第24類「Textile goods,namely fabrics,mixed fabric;all textiles for napkins;bed sheets,handkerchiefs;bed clothes;toilet seat covers of textile;eiderdowns;household linen;table napkins of textile;towels of textile;upholstery fabrics.」と限定されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1493711号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和52年4月25日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成14年3月13日に指定商品を第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1995396号商標(以下「引用商標2」という。)は、「IVECO」の欧文字を表してなり、昭和60年11月5日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年11月12日に指定商品を第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1996932号商標(以下「引用商標3」という。)は、「IVECO」の欧文字を表してなり、昭和60年11月5日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年3月4日に指定商品を第17類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標の指定商品が、前記1のとおり限定された結果、引用商標1と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったものである。

したがって、本願商標が引用商標1を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2及び3との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、上下が尖り左右が部分円弧状の左右対称な細長い黒塗りの図形内に「L」の文字を白抜きしてなるものと「L」のすぐ右側に黒字で「iBECO」の欧文字とを配してなるところ、「L」と「iBECO」の文字部分とは、同書、同大、等間隔で表されており、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、「L」の文字が、たとえ図形内に白抜きしてなるとしても、「L」の欧文字を表したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標は、「LiBECO」の文字部分に相応して「リベコ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと認識、理解されるものである。

他方、引用商標2及び3(以下、一括して「引用商標」という。)は「IVECO」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「イベコ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと認識、理解されるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「リベコ」の称呼と引用商標より生ずる「イベコ」の称呼とは、第1音における「リ」と「イ」の音の差異を有するものであるところ、両称呼は、3音という短い音構成よりなるばかりでなく、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭における「リ」と「イ」の音に差異を有するものであるから、該差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語調・語感が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上比較することはできない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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