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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性・使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650110(T2009−650110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2007年9月18日にスイス国における商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)12月28日に国際登録されたものである。

その後、指定役務については、2009年(平成21年)8月13日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第35類「Advertising;business management;business administration;office functions.」、第36類「Insurance underwriting;financial consultancy;financial evaluation(insurance,banking,real estate);financial management;capital investments;exchange money;fund investments;securities brokerage;stocks and bonds brokerage;real estate affairs.」、第42類「Scientific and technological research and development;computer software design;industrial design;industrial analysis and research services;design and development of computer hardware and software.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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